企業にとって、社用車を運転するドライバーの休憩事情は把握しづらい部分がありますが、従業員の運転中の休憩については、430休憩にて詳細が定められています。
2024年4月から、430休憩に関する改善基準告示の内容の一部が改正されています。
そのため、改定後の430休憩の内容を把握しておきたい企業担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、長距離を運転する従業員を多く抱える企業にとっては、連続運転時間と休憩の取り方は、正しく理解しておきたいポイントではないかと思います。
本記事では430休憩と合わせて改正のポイントを解説するので、ぜひ参考にしてください。
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目次
430休憩とは?
430休憩とは、厚生労働省が定めた自動車運転者における労働時間等を改善するための基準であり、長時間運転や休憩の時間を定めたものです。
この基準では、運転者が4時間以上連続して運転した後に、30分以上の休憩を取る必要があります。
休憩時間は分割して合計で30分以上とすることもできますが、1回の休憩時間は10分以上を確保しなければなりません。
430休憩の対象者は、トラックやバスなど長時間の運転に従事する者です。
これらのルールは、運転者の安全と長時間運転による事故を防止する目的で定められています。
430休憩における連続運転時間と休憩について
430休憩において、連続運転時間と休憩についての概念は非常に重要なポイントです。
車両の運転をしていると、渋滞などによって予想以上に運転時間が伸びてしまうことがあり、4時間を超えての運転や休憩が思うように取れない場合もあります。
重要なポイントである連続運転時間と休憩について解説していきます。
連続運転時間は4時間まで
上述したように連続運転時間の上限は4時間です。
そのためドライバーは4時間以上の連続運転を行わず、運転時間を4時間以内に抑える必要があります。
この制限は、運転中の過労防止や安全性を確保するために重要です。
連続運転時間が4時間を超える場合は、4時間経過直後に30分以上の休憩を取得してください。
休憩”等”と規定される仕組み
休憩”等”と表現されていたのは2024年の改正前ですが、改正前は休憩以外にも運転を中断する行為を含んで休憩”等”として考えられていました。
具体的には、トイレや食事、ストレッチなどの短い休憩、および必要に応じて軽い運動やリラックスする時間などです。
そのほかにも、荷物の積み込みなどで運転業務から離れているが、積み込み業務に従事している状況なども休憩”等”の時間に含まれていました。
厳密にいえば何かしらの業務はしている状況ですが、運転業務から離れている状況であれば良かったということです。
このような休憩”等”を挟むことで、運転中の疲労を軽減し、安全な運転を支援していましたが、2024年の改正基準では変更が加わっています。
詳しい変更ポイントは後述します。
4時間以上運転しなければならない場合
長距離の移動や特定の運送業務など、特定の状況下ではドライバーが4時間以上運転しなければならない場合があります。
例えば、一般道で長距離運転している場合に、安全に駐車できる場所がなく、4時間以上の連続運転が発生するケースです。
このような場合でも、ドライバーは安全を確保するために定期的な休憩を取る必要があります。
万が一、4時間を超えて運転をしなければならない状況では、運転時間を4時間30分まで延長可能ですが、速やかに休憩を取得するようにしてください。
2024年4月から改正される430休憩のポイント
430休憩に関する改善基準告示では、2024年4月の改正前と改正後で大きく考え方が変わっている点もあります。
そのため、430休憩の改正に関するポイントは、企業の担当者としても何がどのように変わったのか把握しておかなければなりません。
以下にて改正のポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
休憩”等”ではなく休憩が必要になる
改正後の430休憩では、休憩”等”ではなく、明確な休憩が求められます。
改正前は運転を中断している時間が休憩として認識されていました。
例えば、積み込み作業やトイレなどです。
しかし、改正後は運転から離れている時間ではなく、積み込みやトイレなどを含まない純粋な休憩を30分以上取得することが求められています。
改正前と同様に分割して休憩を取得可能ですが、1回の休憩時間は10分以上でなければなりません。
条件付きで10分未満が休憩に認められる
基本的に1回の休憩は「おおむね10分以上」でなければなりませんが、場合によっては10分未満の休憩が認められます。
例えば、休憩時間が10分に満たない場合でも適切な休憩として扱われることがあります。
ただし、10分未満の休憩が3回以上続いてはいけません。
そのため、10分未満の休憩は2回までとし、その後は10分以上の休憩が必要です。
連続運転時間を超過した場合の罰則
430休憩の改善基準告示は法律ではないため、連続運転時間を超過しても罰則はありません。
しかし、罰則がないからといって違反して良いわけではなく、当然ながら遵守する必要があります。
企業としては、従業員の安全確保と事故防止が大前提にあるため、適切な労働時間と休憩時間の管理をしなければなりません。
違反をしている状態の場合、従業員から不満の声が聞こえるだけでなく、実際に過労状態になってしまう可能性もあります。
また、常日頃から従業員に休憩を取らせないで運転をしている実態があるとして、行政処分の対象となってしまう可能性も否定できません。
罰則がなくとも定められた基準は遵守するようにしましょう。
430休憩を遵守するために
430休憩を遵守するためには、あらかじめ社内で体制を整えておく必要があります。
改正基準告示があるから430休憩を遵守しなければならないわけではなく、従業員の働き方改革や体調管理なども含め、安全のために必要なことです。
同時に交通事故を起こさない、遭わないためにも、交通ルールや安全運転に対する意識づけができる体制も整えておきましょう。
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以下にて430休憩を遵守するための工夫を紹介します。
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無理のない運行計画を作成する
ドライバーが連続運転時間を守るために、無理のない運行計画の作成は必要不可欠です。
運行計画は、適切な休憩時間を確保し、ドライバーが過度な疲労を蓄積せず、安全に運行できるように入念に立てる必要があります。
また、交通状況や荷物の積み込み・降ろしのスケジュール、休憩場所なども考慮しなければなりません。
さらに、運行計画は柔軟性を持たせ、予期せぬトラブルにも対応できるようにしておきましょう。
社内におけるマニュアルを作成しておく
運送業においては、社内の運転者が遵守すべきマニュアルの作成が重要です。
このマニュアルには、運転時間や休憩時間のルールや規制、運行計画の作成方法、緊急時の対応策などが明確に記載されている必要があります。
ドライバーがマニュアルを参照することで、適切な行動ができ、法令遵守や安全運転につながります。
また、定期的な研修やマニュアルの更新も行うことで、ドライバーの安全運転に対する意識の浸透を図ることが重要です。
まとめ:430休憩の改正における連続運転時間・休憩の考え方を理解し、社内へ向けて発信をしよう
430休憩の改正では、連続運転時間・休憩の考え方が非常に重要です。
特に、休憩時間や休憩の内容はしっかりと理解しておく必要があります。
これは企業担当者だけが理解していれば良いわけではありません。
実際に休憩を取得するのは従業員であり、厳密に企業が休憩時間まで管理をするのは厳しい側面があります。
そのため、430休憩の目的や詳細を従業員一人ひとりが理解しておくことも重要です。
まずは、社内に向けて430休憩に関する情報を積極的に発信し、理解してもらうための仕組みづくりをしましょう。
同時に、事故防止や従業員の安全を守るためにも、安全運転に関する教育制度も整えておく必要があります。
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