「社員が社用車で交通事故を起こしてしまったら、どうしたら良いのか?」
「事故の責任所在は法律でどうなっているのか?」
交通事故が起きると、誰でもつい焦ってしまうものです。
社用車での交通事故が起きたら、まずは落ち着いて対応することが肝心です。
この記事では、以下の内容を解説します。
- 社用車で事故を起こしたら何をするべきか
- 社用車で事故を起こした場合の責任所在(会社・運転者)
- 会社としてどのような再発防止策を打つべきか
業務で社用車を扱う会社の方は、参考にしてください。
スマホやタブレットでの受講も可能
目次
社用車で事故を起こした時の対応
社員の安全運転指導を徹底するためにも、また、もし社用車で事故が起きてしまった場合に落ち着いて対応できるよう、事故発生時の対応内容を知っておきましょう。
運転を停止する
ただちに運転を停止し、人や物に対する被害状況を確認してください。
この時、後続車による二次事故が発生しないよう、安全確保に留意してください。
負傷者を救護する
負傷者がいる場合、ただちに救護しなくてはなりません。
必要であれば救急車を呼ぶか、近くの病院へ負傷者を運びましょう。
救護の措置をとらずに現場を立ち去った場合、運転者は救護義務違反で「ひき逃げ」になってしまいます。
事故直後の負傷者は、興奮状態でアドレナリンが分泌されると痛みを感じづらく、後から痛みを感じて怪我に気づくことがあります。
負傷者がいることを知らずに去ったり、負傷が軽いため救護の必要がないと判断して去ったりしても、ひき逃げ事故として罰せられることがありますので注意しましょう。
運転していた自分が負傷した場合は、病院で診断書をもらってください。
労災適用で、治療費や休業補償の申請が可能となる場合があります。
道路における危険防止の措置
後続車による二次事故が想定される状況の場合、危険防止の措置をとりましょう。
負傷者を安全な場所へ移動し、可能な場合は事故車両も移動させます。
車両を動かせない場合や、路肩に移動した場合はハザードランプをつけたり、停止表示器材や発炎筒を使ったりして後続車に知らせてください。
特に高速道路は、後続車による二次事故が起きやすい場所です。
ハザードランプを点滅させ、車をなるべく路肩に寄せて、停止表示器材を使って後続車へ知らせる必要があります。
車両を移動できない場合は、停止表示器材などを設置後、安全な場所へ避難し、警察の到着を待ちましょう。
停止表示器材は一般道を走る車に携行義務はありませんが、高速道路で故障等によって停車する際は停止表示器材の使用が必須です。
高速道路を使用する可能性がある場合は必ず携行するようにしましょう。
警察を呼ぶ
負傷者の救護、危険防止の措置が完了したら、ただちに警察を呼ばなくてはなりません。
警察官からは次のような内容を聞かれますので、落ち着いて答えましょう。
- 事故発生日時、場所
- 死傷者の数、負傷者の怪我の程度
- 損壊物、損壊の程度
- 交通事故に関わる車両などの積載物
- 事故への措置内容
証拠収集、目撃者の確保
被害者への適切な対応をするため、事故の状況を記録しておきましょう。
記憶が薄れないうちに事故発生状況をメモしておく他、以下の写真を撮影しておくと、より正確な状況が記録できます。
- 現場の道路状況
- 衝突地点
- 停車位置
- 被害者の転倒地点
- 破片の散乱状況
- 事故車両の破壊状況
事故の目撃者がいる場合は、目撃者の連絡先、目撃内容を録音あるいはメモで記録しておくと役立つでしょう。
会社に報告する
会社に、事故を起こしたことを報告します。
しかるべき人にしかるべき方法で、可能な限りすみやかに報告してください。
保険会社への通知方法も会社に確認してください。
保険会社に通知する
社用車が加入している保険会社に、事故発生日時、場所、事故の概要を連絡しましょう。
事故を起こした運転者が直接対応するのか、会社の専門部署が対応するのかは会社によって異なりますが、会社としてしかるべき人がおこなう必要があります。
保険会社に遅滞なく通知し、保険会社の指示に従って書面での通知をおこなってください。
対人事故では、事故発生日から60日以内に書面での通知をおこなわないと、原則として保険金は支払われませんので注意してください。
もし被害者にも過失がある場合、損害賠償を請求するにあたって、被害者が加入している保険会社も確認しておきましょう。
社用車で事故を起こした時の責任所在
社用車による事故は、運転者だけでなく会社も責任を負います。
具体的な責任負担の割合は、運転者の過失の度合いや事故の状況にもよるので一概にはいえません。
運転者が不注意により初めて軽度な事故を起こしてしまった場合は、人事査定評価に響いたり、減給処分になったりするケースが多く、会社が賠償責任を負担しない場合もあるようです。
ここからは、責任所在の根拠となる法令について解説します。
会社は運行供用者責任を問われる
法令「自動車損害賠償保障法」第三条に基づき、車両や運転者を提供する会社は、事故の損害に法的責任を負います。
これを「運行供用者責任」と言います。
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
引用元:自動車損害賠償保障法 第三条
法令の内容を分かりやすく説明すると、人に自動車を運転させて利益享受(業務遂行)をしている会社は、運転者が交通事故を起こした場合、会社も賠償責任を負うというものです。
ただし、会社が日頃から安全運転のための管理・教育を適切に実施しており、運転者もきちんと安全運転をしていた場合(被害者もしくは第三者に交通事故の過失が認められる場合)、もしくは自動車の欠陥・不具合起因であることが証明された場合は、責任を免れる可能性があります。
運行供用者責任を負う人は、主に以下が該当します。
- 車の所有者
- 車の管理者(リース車両の場合、使用している会社)
- 運転者の監督・指示をおこなっている人
会社は使用者責任を問われる
また、社員が社用車で事故を起こした場合は、民法 第715条に基づく「使用者責任」が会社に発生します。
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
引用元:民法 第715条 (使用者等の責任)
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
この法律の内容を分かりやすく説明すると、会社は従業員が第三者に与えた損害を賠償する責任があります。
ただし、日ごろから会社が従業員を適切に監督しており、どんなに努力しても事故を防ぐことが難しかったと判断される場合は、責任を免れる可能性があります。
なお、法律上で使われている「被用者」「使用者」「監督者」は法律上の定義なので、一概に社内の特定の役職を指す言葉ではありません。
運転者も責任を問われる
事故を起こした運転者は、民事上の責任・刑事上の責任・行政上の責任を負います。
民事上の責任においては、民法に基づき人や物に対する損害を賠償しなければなりません。
刑事上の責任においては、人を死傷させた場合に、刑法に基づき懲役や罰金が科せられます。
行政上の責任においては、公安委員会の基準で運転免許が停止されたり取り消されたりすることがあります。
就業中か業務時間外かによって責任所在が変わる
社用車による事故は、就業中か、業務時間外か等によって責任所在が変わります。
パターン別に、責任所在がどうなるのかを見ていきましょう。
就業中の事故は会社と運転者の連帯責任になる
会社には、運行供用者責任と使用者責任が生じます。
もちろん事故を起こした運転者にも責任が発生するため、基本的には会社と運転者の連帯責任になります。
会社と運転者が共同で被害者に賠償しなければなりません。
ただし実態としては、社用車の保険で被害者に補償し、就業規則などの規定類で会社が運転者に求償するケースが多いようです。
業務時間外の事故も会社と運転者の連帯責任になる
業務時間外の事故であっても社用車での事故であれば、基本的には会社に運行供用者責任が生じ、会社と運転者の連帯責任になります。
ただし、従業員が無断で社用車を使用した場合は、運転者に賠償責任が発生し、利益を享受していない会社には、運行供用者責任も使用者責任も発生しません。
(使用者責任は、業務中の不法行為において発生します)
通勤中・帰宅中の事故も会社に責任が発生することがある
通勤中や帰宅中の事故においても、会社には運行供用者責任と使用者責任が生じます。
ただし、通勤や帰宅の途中で通勤ルートを外れ、私用のために走行している際に発生した事故については「業務執行中の不法行為」と見なされず、会社に運行供用者責任および使用者責任は発生しません。
仕事でマイカーを使っていた場合の責任所在は?
普段、仕事でマイカーを使っている場合はどうなるのでしょうか。
パターン別に見ていきましょう。
就業中のマイカー交通事故は会社と運転者の連帯責任になる
仕事でマイカー(自家用車)を使っており、会社がそれを認可している場合、就業中の交通事故は「業務執行中の不法行為」と見なされます。
よって、会社に運行供用者責任および使用者責任が生じ、会社と運転者の連帯責任になります。
通勤中・帰宅中のマイカー交通事故は個別判断
通勤中や帰宅中の事故でも、業務との連続性があれば会社に運行供用者責任や使用者責任が発生します。
ただし、通勤や帰宅の途中で通勤ルートを外れ、プライベートの用事のために走行している最中の事故は、業務との連続性がないと見なされ、会社に責任は発生しない可能性があります。
業務との連続性については、個別判断が必要です。
ガソリンスタンドに寄ったり、コンビニへ少し寄ったりする程度では業務との連続性が切れないと考えられますが、会社帰りにショッピングや食事に行って事故を起こした場合は連続性が切れていると考えられるでしょう。
賠償責任における社員の自己負担の割合は?
ここまでは責任所在について解説して来ました。
では、実際に損害賠償をすることになった場合、会社と運転者の自己負担はどうなるのかを見ていきましょう。
会社と社員の双方に責任がある場合:連帯責任
基本的に社用車で事故を起こした場合は、会社と運転者の連帯責任になります。
「連帯責任」とは、双方が100%責任を負う、という意味であり、それぞれの負担割合は法令上、決まっていません。
会社が加入している保険が適用される
社用車の事故で適用される保険は、会社が加入している自動車保険です。
運転者がマイカーに加入している自動車保険は適用されません。
会社から従業員へ修繕費や賠償金を請求することもある
社用車が事故によって破損した場合、修繕費用は通常、会社が負担します。
なお、就業規則等で従業員に賠償責任の具体的な金額を策定することは、労働基準法で禁止されています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
引用元:労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
ただし「社用車が事故で破損した場合、一部の損害額を請求することがある」程度の表記であれば就業規則に記載可能です。
一般的には、軽度の不注意による事故であれば会社から運転者に損害賠償を請求するケースはあまりありません。
しかし、会社の再三の指導にもかかわらず社用車で事故を繰り返している場合や、故意による事故は、修繕費もしくは賠償金を会社から運転者へ請求することができます。
運転者が請求を受けた場合、弁護士もしくは労働局に相談するのが一般的です。
社用車事故の再発防止策として会社ができること
会社としては、交通事故の発生はなんとしても防ぎたいものですよね。
事業の成長を支えてくれている従業員を守るためにも、事業の社会的信用のためにも、事故の防止・再発防止策は重要です。
この章では、社用車の事故を防ぐために会社ができることをまとめました。
就業規則・社用車利用規定を設ける
就業規則で違約金や賠償責任の具体的な金額を設けることは法律で禁止されています。
しかし、通勤途中のマイカー利用の可否や、社用車の利用規定を設けることで、不用意な事故の発生を防ぐことが可能です。
安全運転のための研修を定期実施
ルールを設けるだけでなく、社員がルールを正しく認識して行動に反映するため、安全運転のための研修も定期的に実施しましょう。
JAFが長年培ってきた交通安全ノウハウを、JAFメディアワークスがeラーニングとして教材化しています。
PCはもちろん、スマートフォンやタブレットでも受講可能。
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「JAF交通安全トレーニング」に関心を持ってくださった企業様は、お気軽にお問い合わせください。
スマホやタブレットでの受講も可能
社員の体調確認をおこなう
営業活動や運搬業務など、日頃から社用車で業務をおこなっている場合は、運転者の体調確認をおこないましょう。
- 乗務前に点呼で運転者の体調確認をおこなう
- 労働安全衛生法でも定められている通り、定期的に健康診断を受診させる
- 異常の所見があった場合は、医師の意見を確認する
安全機能付き自動車やドライブレコーダーの導入
交通事故は、運転者の注意だけでは防ぎきれないことがあります。
安全運転支援機能がついた自動車を社用車に導入することで、事故発生の防止を期待できるでしょう。
また、ドライブレコーダーを導入することで、運転者の意識が高まったり、事故が起きた場合の証拠確保に活かしたりできます。
まとめ:社用車の事故において会社は運行供用者責任・使用者責任がある
社用車による事故は、基本的に会社と運転者の連帯責任になります。
ただし、責任の有無や割合は事故の過失度やシチュエーションにもよりますので、会社と運転者の双方が話し合って決定します。
交通事故は、起きてしまう前に防ぐことが何よりも大切です。
今回ご紹介した再発防止策を通じて、社用車による事故を防止しましょう。
スマホやタブレットでの受講も可能