都市部で車を運転していると道路脇にパーキングメーターが設置されたスペースを見かけることがあると思いますが、これは「時間制限駐車区間」と呼ばれるものです。
時間制限駐車区間は、コインパーキング等よりも料金が安価かつ利便性に優れる一方で、その名の通り、1回利用あたりの時間制限が定められているため、ルールを守って正しく利用しないと駐車違反の取り締まりを受ける可能性があります。
そこで本記事では、時間制限駐車区間の基本的な仕組みからパーキングメーターの使い方、駐車違反になりやすいケースまで詳しく解説します。
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目次
時間制限駐車区間とは?

時間制限駐車区間とは、各都道府県の公安委員会が道路交通法に基づいて指定する、一定時間内であれば有料で駐車できる道路上のスペースのことを指します。
車道の上に駐車枠の標示があり、その脇の歩道上にパーキングメーターやパーキングチケット発券機が設置されている形が一般的で、先払い形式で料金を支払うことにより最大60分間駐車することができます。
この時間制限駐車区間は、短時間の駐車需要が多い商業地域や繁華街付近などで、限られた道路空間を効率的に活用するために設けられています。
利用可能な時間帯や諸条件などは標識や路面標示によって明示されているのが一般的で、多くの場合、その利用時間は平日の日中(例えば午前8時から午後8時まで)に限定されています。
利用するメリット・デメリット(利用が向いているケースや不向きなケース)
時間制限駐車区間を利用するメリットは、まず安価な料金設定にあります。
同エリアに所在する一般的なコインパーキングと比較すると、1時間あたりの費用が低く抑えられていることが多く、短時間の駐車であれば経済的です。
また、パーキングメーターは道路上に設置されているため、視認性が高く見つけやすいという利点もあり、急いでいるときや土地勘のない場所でも、比較的簡単に駐車スペースを確保することができます。
その一方で、デメリットもいくつかあります。
駐車時間が最長60分に制限されており、この時間を超えて駐車を続けるとただちに駐車違反とみなされるため、長時間の利用には向いていません。
また、利用可能な時間帯が限定されており、そのほとんどが平日の日中のみ(短時間の路上駐車の需要がある場所では日曜日や休日も利用できる)となっています。
さらに、時間制限駐車区間は人気が高いため、特に都心部では空きスペースが見つかりにくい問題もあります(現在ネットワーク化のための更新が進められている)。
パーキングメーター・パーキングチケットの使い方・支払い方法

ここからは、時間制限駐車区間に設置されているパーキングメーターおよびパーキングチケットの使い方について解説していきます。
どちらも使い方は比較的シンプルですが、正しく利用しないと駐車違反とみなされる可能性があるため、事前に手順を確認しておきましょう。
パーキングメーター方式の場合
パーキングメーター方式の使い方は以下の通りです。
- 標識や標示を見て、駐車可能な時間帯であるかを確認。
- 枠内からはみ出さないよう駐車し、パーキングメーターの場合は残時間が「0分」と表示されていることを必ず確認
- 料金を確認し、パーキングメーターに硬貨を投入する(先払い)
- 未納ランプが消えていること、残り時間を確認する
- 領収書が必要な場合は、手数料を投入後2分以内に「領収書発行ボタン」を押す
- 制限時間内に戻り、車両を移動する
パーキングメーター方式では、100円硬貨しか使えない場合がほとんどであるため、利用の際は100円硬貨を持っているかを必ず確認しておきましょう。
2025年よりキャッシュレス化に対応したメーターの開発が開始されたことが東京都より発表され、今後の利便性向上に期待が集まります。
参考:使用方法と注意事項|警視庁
参考:パーキング・チケット発給設備におけるキャッシュレス決済の導入プロジェクト #シントセイ|東京都
パーキングチケット方式の場合
パーキングチケット方式の使い方は以下の通りです。
- 標識を見て、駐車可能な時間帯であるかを確認する
- 枠内からはみ出さないよう駐車する
- 案内板標識を目印に、歩道上のパーキングチケット発給機を探し、料金を先払いする
- 発券されたチケットの印字面(終了時刻)をフロントガラス内側の外から見えやすい位置に掲示する
- チケットに印字された残り時間を確認し、時間内に車両を移動する
パーキングチケット方式においては、100円硬貨以外にも1000円札が使えるほか、2024年3月1日からキャッシュレス決済(クレジットカード・各種電子マネー)に対応した「パーキングチケット発給設備」の運用が渋谷区、港区、文京区の一部で開始され、2025年時点で213基が更新済み、以降も順次拡大が進んでいます。
参考:使用方法と注意事項|警視庁
参考:パーキング・チケット発給設備におけるキャッシュレス決済の導入プロジェクト #シントセイ|東京都
時間制限駐車区間で「駐車違反」に該当するケース

時間制限駐車区間では、料金を支払っていても駐車違反となるケースがいくつかあります。
ここでは、特に注意すべき違反パターンについて詳しく解説していきます。
手数料をただちに支払わず利用申告がおこなわれていない
時間制限駐車区間では、駐車後ただちに手数料を支払うことが義務付けられています。
ただちに支払いをおこなわなければ、時間制限駐車区間における駐車の方法等に違反したとみなされる可能性があります。
そのため、時間制限駐車区間の利用申告(手数料の支払い)をいち早くおこなうことが必要です。
特に都市部では駐車監視員の巡回頻度が高いため、「駐車してから発券するまでの間に電話対応をおこなった」「100円硬貨の持ち合わせがなく、近隣のコンビニに小銭を作りに行った」などのような短い時間でも取り締まりを受ける可能性が否定できません。
駐車したら、他の用事よりもまず先に料金を支払うようにしましょう。
パーキングチケットが外から見やすい位置に掲示されていない
パーキングチケット式を利用する場合、購入したチケットは時刻が書かれた面を上にして、はっきりと見える位置に掲示する必要があります。
具体的にはダッシュボードの上に置く、またはフロントガラス内側に添付(チケット内の領収書を剥がすとシール式になる)が推奨されます。
駐車監視員および警察官は外から目視でチケットの有無を確認するため、チケットが車内の見えにくい場所に置かれていると印字面を確認することができません。
たとえ有効なチケットを持っていても、掲示していないと判断されれば違反とみなされてしまう可能性があるので注意が必要です。
枠内に駐車できていない、2枠を跨いで駐車している
時間制限駐車区間では、白線の駐車枠内にきちんと収まるように駐車することが求められており、以下のような駐車方法は違反になる可能性があります。
- 車体が枠から左右に大きくはみ出している
- 車体が枠から前後に大きくはみ出している
- 2つの駐車枠にまたがって駐車している
- 駐車枠に対して斜めに駐車している
特に大型車両や車幅の広い車両を運転している場合は、枠内に収まるかを慎重に確認する必要があります。
どうしても収まらない場合は、時間制限駐車区間ではなく、より広いスペースのある駐車場を利用したほうが良いでしょう。
「貨物車専用」の駐車枠に駐車してしまっている
「貨物車用」と標示された駐車枠があるのを見たことがある方も多いと思います。
この「貨物車用」は貨物車の荷さばきのための駐車枠として設けられているものの、実は貨物車以外の車両も使用できます。
あくまでも、荷さばき目的以外の車両はできるだけ他の駐車枠利用をお願いするものとしているため、マナーとして利用は避けるべきですが、一般車が利用しても厳密には違反にあたりません。
しかし一方で、「貨物車専用」と標示のある駐車枠は「現に貨物の集配を行っている貨物車(ナンバープレートの「種別及び用途(分類番号)」が1、4、6、および8の貨物)のみ駐車が認められ、この「貨物車専用」の枠に一般の乗用車が駐車すれば駐車違反の摘発対象となります。
例えば、福岡県警管轄の一部のパーキングメーター等では、貨物車しか利用できない時間帯があったり、愛知県警管轄では枠内に「貨物」とのみ標示し設置しているなど、駐車枠内に「専用」の標示がなく混同するケースもあります。
パーキングメーターの「貨物専用」と書かれた黄色シールによって指定を確認するなど、管轄によって違いがある点にも注意が必要です。
判断に迷う場合は、貨物と書かれた枠への駐車を避けるべきです。
参考:貨物車用のパーキングについて|警視庁
参考:パーキング・メーターのご案内|愛知県警察
参考:パーキング・メーターの利用案内|福岡県警察
利用可能時間を超えて駐車し続けている
時間制限駐車区間の最大の特徴は、その名の通り駐車時間に制限があることです。
駐車可能時間は場所によって異なり、最大20分や40分といった場所もありますが、最大60分のケースが多く、この時間を1分でも超えると駐車違反の対象となります。
パーキングメーターの最大利用時間を超過、またはパーキングチケットの終了時刻を超えて駐車することはできません。
できるだけ多くの人が公平に利用できるよう一回当たりの駐車時間を制限していますので、貸し切りはできません。
時間を超えての駐車が必要な場合は、路外の一般駐車場を御利用ください。
制限時間を超えての駐車は違反になります。参考:1時間で終わらない用事があるときは、料金を2回分払って2時間停められますか。貸し切りにしてもらうことはできますか|警視庁
用事が予定より長引きそうな場合は、時間内に一度車に戻り、近くのコインパーキングなどに移動するようにしましょう。
標識で指定された時間外に駐車している
時間制限駐車区間は、標識によって利用可能な時間帯や曜日、車両の種類などが制限されているのが一般的で、24時間いつでも利用できるわけではありません。
規制標識や補助標識によって、例えば「8-20(8時〜20時)」「月〜土」「日曜・休日を除く」などの標示があるため、駐車前には周囲の標識を必ず確認するようにしましょう。
万が一、指定時間外に駐車した場合、時間外に駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。
駐車前に標識の指定時間をしっかりと把握しておくことが大切です。
社用車で駐車違反を起こした場合の責任に関しては、下記記事でも詳しく解説しています。参考にしてみてください。
参考:パーキング・メーター等が動いていない時間には駐車できますか|警視庁
参考:道路交通法第49条|e-Gov 法令検索
指定時間外には駐車禁止の標識を要確認!車庫法で違反となることも
時間制限駐車区間は、あくまで「指定された時間内に限って有料で駐車できる特例区間」であり、指定時間外には、駐車枠の標示があったとしても普通の道路として扱われます。
「時間制限駐車区間」の標識のほかに、「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、時間制限駐車区間の標識が指定する時間外の時間帯に駐車することはできないので注意が必要です。
また、駐車禁止の標識によって規制されていない場所でも、道路交通法第45条により指定された駐車禁止場所に該当する場合も駐車することができません。
これらに加えて、そこが駐車禁止でない道路・場所であっても、12時間以上、夜間であれば8時間以上駐車すると、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の違反となる点にも注意してください。
指定時間外になれば駐車枠が無料になるなどと勘違いする方もいますがこれは誤りです。夜間や休日に長時間駐車したい場合は、コインパーキングや月極駐車場など適切な駐車施設を利用するようにしましょう。
参考:道路交通法第44条|e-Gov 法令検索
参考:道路交通法第45条|e-Gov 法令検索
参考:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条|e-Gov 法令検索
時間制限駐車区間利用時に交通違反にならないための7つのポイント

時間制限駐車区間では、以下の7つに注意して利用しましょう。
- 規制標識・補助標識の内容確認を徹底すること
- 枠内へ駐車したら手数料の支払いをいち早くおこなうこと
- パーキングチケット式であればチケットを外から見やすい位置に忘れず掲示すること
- 車の前後左右が1つの枠内に収まって駐車できているかよく確認すること
- 「貨物車専用」の駐車枠に駐車をしないこと(一般車の場合)
- 最大利用時間を確認し、終了時刻を超えて駐車し続けないこと
- 標識で指定された時間外に駐車する場合は駐車禁止標識等の有無や標示を確認すること
時間制限駐車区間で違反した際の違反点数と反則金

時間制限駐車区間で道路交通法に違反した場合、駐車違反として取り締まりを受ける可能性があります。
時間制限駐車区間での駐車禁止違反は、「駐停車違反」と「放置駐車違反」に大別されます。
「駐停車違反」は運転者が車にいて、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたとき、すぐに対応できる状態で違反した時に青切符が切られますが、「放置駐車違反」は違法に駐車している車で、運転者がその車から離れていてすぐに運転できない状態にあった場合に、警察官や駐車監視員によって「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが貼り付けられ出頭を求められるものです。
取り締まりを受けた場合には、その違反の種類や状況によって、以下のような違反点数と反則金が科せられます。
| 違反行為の種別 | 違反行為の種別 | 違反点数 | 反則金 |
|---|---|---|---|
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3点 | 大型車:25,000円 普通車:18,000円 二輪車:10,000円 原付:10,000円 |
| 放置駐車違反 | 駐車禁止場所等 | 2点 | 大型車:21,000円 普通車:15,000円 二輪車:9,000円 原付:9,000円 |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2点 | 大型車:15,000円 普通車:12,000円 二輪車:7,000円 原付:7,000円 |
| 駐停車違反 | 駐車禁止場所等 | 1点 | 大型車:12,000円 普通車:10,000円 二輪車:6,000円 原付:6,000円 |
上表のうち放置駐車違反で取り締まりを受け、ただちに警察へ出頭しなかった(運転者責任を無視した)場合、車の使用者(所有者)である企業に支払い責任が生じます。
時間制限駐車区間に関するよくある質問

時間制限駐車区間の利用について、よくある疑問とその回答をまとめました。
駐車時間の延長は可能?
駐車時間の延長や貸切はできません。
パーキングメーターにはセンサーが付いており、一度料金を支払うと、その後の追加投入を受け付けない仕組みとなっています。
時間制限駐車区間は、都道府県の公安委員会によって便宜的に駐車が認められ、あくまでも「短時間駐車の需要に対応する」ために設置されている公共の駐車枠であるため、パーキングメーター、パーキングチケットどちらの方式であっても、時間内に追加料金を投入またはチケットを追加購入することによって、駐車時間の延長はできません。
一度車を移動させてから戻ることで、連続して駐車をおこなうことはシステム上不可能ではありませんが、時間制限駐車区間が「短時間での駐車」用途であることや、警視庁から「できるだけ多くの人が公平に利用できるよう一回当たりの駐車時間を制限していますので、貸し切りはできません」といった見解が示されていることからも、違反行為としてみなされる可能性が高いので延長駐車は避けるべきです。
参考:1時間で終わらない用事があるときは、料金を2回分払って2時間停められますか。貸し切りにしてもらうことはできますか|警視庁
「60分のうち59分までは無料」で利用してもいいって本当?
「59分以内なら料金を払わなくても大丈夫」という情報が広まっていますが、これは事実ではありません。
警察庁から取り締まりを委託されている駐車監視員の業務内容が、駐停車違反ではなく、あくまで放置車両の確認等に限定されるものであることに端を発し、枠内に停めていれば60分を超過するまでは放置車両には当たらない(駐車監視員の確認対象外になる)といったように、放置車両の定義が誤認されたまま広まったものと思われます。
これは完全な誤解で、時間制限駐車区間に駐車する場合は駐車時間の長短にかかわらず(人の乗降や5分以内の荷の積み下ろしを除く)、ただちに料金を支払う必要があるため、例え料金の未払いが故意ではなかったとしても駐車違反として取り締まられる可能性があります。
マナーを守り、正しい利用方法で活用しましょう。
車内に人がいれば駐車違反にならない?
道路交通法上の「駐車」とは、「車両が継続的に停止している状態」かつ「運転者ががその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」のことを指します。
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
参考:駐車の定義|大阪府警察
人の乗り降りや荷物の積み下ろしのための「一時的な停車」であれば、駐車とはみなされず、料金を支払う必要はありませんが、「一時的な停車」とは5分以内の短時間で車をすぐに動かせる状態であることが条件となります。
たまに5分を過ぎても「人が誰かしら乗ってさえいれば停車扱いになる」と誤認している人がいますが、その同乗者が免許を持っていなければ車を発進できない状態とみなされますし、同乗者が免許を持っていたとしても停車から5分を超えた時点で駐車と扱われます。
加えて、その駐車と扱われた場所が駐車禁止区域であれば即処罰対象になるので注意が必要です。
このように、誰か1人でも車内にいれば取り締まりを免れるという考えは誤りであり、時間制限駐車区間ではただちに料金を支払い、利用可能時間内に移動させるといった通常利用をおこなうことが何より望ましいと言えます。
日曜日・夜間は自由に停めていいって本当?
多くの時間制限駐車区間では、「平日 8時〜20時」「月曜〜土曜 9時〜19時」「日曜・休日を除く」「1月1日から3日を除く」など、利用可能な日時が限定されており、一部を除いたほとんどの場所では日曜日や夜間に利用することができません。
指定時間外は一般的な道路交通法の規制が適用されるため、その道路が駐車禁止区域であれば日曜日や夜間でも駐車は禁止です。
また、最大12時間(夜間は8時間)以上の連続駐車は「自動車保管場所法違反(長期間駐車)」として取り締まりを受ける可能性があります。
貨物車でもパーキングメーターは利用できる?
基本的に時間制限駐車区間では、貨物車はもちろん、二輪車をはじめとしたあらゆる車両で利用が可能ですが、以下の点には注意が必要です。
- サイズ
車の全長・全幅が駐車枠に収まることが前提です。大型トラックなど明らかに枠からはみ出してしまうような車両は、物理的に利用できないものと考えておいた方がよいでしょう。 - 標識
一部の時間制限駐車区間では、「貨物車を除く」などの制限が設けられている場合があります。利用の際には、標識にそのような記載がないか必ず確認しましょう。 - 荷物の積み下ろし
貨物車で荷物の積み下ろしを行う場合には、貨物用また貨物車専用専用のスペースがあれば、枠の広いそちらを利用することが推奨されます。
営業車や配送車で時間制限駐車区間を利用する際も、時間制限駐車区間では一般車両と同じルールが適用されるため、利用可能時間などの制限を守り、枠内に正しく駐車することが求められます。
まとめ|時間制限駐車区間を利用する際はまず標識を確認する
時間制限駐車区間は、短時間の利用には便利で経済的ですが、ルールを正しく理解して利用しなければ駐車違反となってしまうだけでなく、円滑な交通を妨げる要因にもなり得ます。
利用可能な時間帯や曜日、最大駐車時間などの情報は標識や標示に記載されているため、駐車前には必ず確認して利用するようにしましょう。
また、枠内への正確な駐車やパーキングチケットの適切な掲示など、基本的なルールも大切で、これらを怠ると料金を支払っていても違反と判断されることがあります。
もし利用開始から出庫まで60分を超えてしまうことが事前にわかっている場合は、最初から時間制限のないコインパーキングや駐車場を利用するのが理想的です。
ここまで説明してきた通り、パーキングメーターやパーキングチケットを利用する際にも、標識の知識は必要不可欠です。
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