酒気帯び運転とは?酒酔い運転との違いや基準値・数値を解説

近年、酒気帯び運転や酒酔い運転による重大事故が社会問題として注目を集めています。

特に、業務中の運転におけるアルコール関連の違反は、企業にとって重大なリスクを伴います。

従業員による違反が、企業の信用失墜や法的責任につながるケースも少なくありません。

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」は似た言葉ですが、基準や罰則に明確な違いがあります。

本記事では、両者の違いや基準値、数値について詳しく解説し、企業が取るべき対策もご紹介します。

従業員の安全と企業のリスクマネジメントの一環として、ぜひ参考にしてください。

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酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

酒気帯び運転と酒酔い運転との違い

酒気帯び運転と酒酔い運転は、どちらもアルコールに関連する交通違反ですが、その基準や罰則には明確な違いがあります。

酒酔い運転とは

酒酔い運転は、アルコールの影響により、正常に車両等の運転ができない状態です。

数値などの明確な基準はありませんが、アルコールによって正常な運転ができない状態であると判断された場合に「酒酔い運転」として検挙されます。

酒酔い運転が発覚した場合、以下の行政処分や罰則を受けることになります。

  • 基礎点数35点、免許取り消し(欠格期間3年)
  • 5年以下の懲役、または100万円以下の罰金(ドライバー)

参考:警視庁|飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が!

酒気帯び運転とは

酒気帯び運転とは、飲酒後に車を運転し、呼気中または血中のアルコール濃度が以下の基準を超えた状態である場合を指します。

  • 呼気中アルコール濃度:0.15mg/l以上
  • 血中アルコール濃度:0.3mg/ml以上

この基準は、アルコールがドライバーの判断力や反応速度に影響を与えるとされる数値として法律で定められています。

行政処分や罰則については後述します。

業務中の酒酔い運転・酒気帯び運転

従業員が業務中に酒酔い運転・酒気帯び運転をした場合、当然ながら交通事故のリスクがあります。

また、企業の管理体制の問題として、社会的な批判を受けることもあるでしょう。

飲酒後、酩酊状態ではなく正常に見えても、実際には運転能力が著しく低下し、事故リスクが高い状態です。

企業としては、飲酒運転を防ぐためのルールを徹底し、従業員への意識改革を促進する必要があります。

安全運転を確保するためには、アルコールの影響を過小評価しないことが重要です。

酒気帯び運転の基準数値

酒気帯び運転の基準数値

酒気帯び運転は、ドライバーの呼気中アルコール濃度が、一定の基準値を超えた場合に該当します。

  • 呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上
  • 血液中アルコール濃度が0.3mg/mL以上

この基準値は、ドライバーの判断力や反応速度に影響を与え、正常な運転が困難になる可能性が高まる値として法律で定められています。

アルコールの影響は、個人の体質や体調、飲酒量、飲酒後の経過時間により異なるため、少量の飲酒であっても基準を超える可能性があります。

つまり「いつもと同じ飲酒量でいつもは問題ないのに、今日は基準値を超えた」「同じ量を飲んだ同僚は基準値以下なのに、自分は基準値を超えた」という事態が起こり得るということです。

企業やドライバー自身がこのことを理解し、アルコールチェックや自己管理を徹底することが、事故防止や法令遵守につながります。

少量でも飲んだら乗らない

少量でも飲んだら乗らない

「少量の飲酒だから大丈夫」と考えるのは非常に危険です。

アルコールの影響は個人の体質や体調、飲酒後の経過時間によって大きく異なり、ごくわずかな量でも判断力や反応速度に影響を及ぼす可能性があります。

基準値が「以上」となっていますが、罰則の基準値「以下」であって少量なら運転してもいいわけではありません。

たとえ自覚症状がなくても、法律で定められた基準値を超えれば、酒気帯び運転として厳しい罰則が科されることになります。

また、アルコールは摂取後すぐに体内で吸収されるため、短時間の飲酒でも基準値に達することもあるでしょう。

特に、業務で車を運転する場合、飲酒による事故リスクは個人の問題だけでなく、企業全体の責任として問われる可能性もあります。

安全を脅かすばかりか、社会的信用の失墜にもつながります。

企業や個人が守るべき鉄則は「少しでもお酒を飲んだら絶対に運転しない」ことです。

飲酒の可能性がある場面では代行運転や公共交通機関を利用するなど、徹底した対応が求められます。

安全と信頼を守るため、飲酒運転のリスクを決して軽視しない姿勢が重要です。

酒気帯び運転で科せられる罰則

酒気帯び運転で課せられる罰則

酒気帯び運転は法律で厳しく規定されており、基準値を超えた場合には罰金や免許停止などの厳しい罰則が科されます。

本節では、違反となる場合とならない場合について詳しく解説します。

酒気帯び運転の違反とならない数値

呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l未満の場合は、酒気帯び運転の違反とはみなされません。

それでも、アルコールチェックで基準値以下が検知された場合は、運転させないようにしてください。

基準値を下回っていても、アルコールが体内に残っている状態では注意力や反応速度に影響が出る可能性があるため、安全な運転が損なわれることがあります。

また、アルコールの影響が原因で事故を起こした場合、基準値を超えていなくても責任を問われる場合があります。

企業としては、基準値以下であっても飲酒後の運転を許容することは推奨されません。

「基準値未満なら大丈夫」という認識が、飲酒運転全体のリスクを軽視する風潮につながる可能性があるからです。

少量でも飲酒した場合は運転を控える、あるいは代行サービスを利用するなどの徹底した方針が必要です。

違反となる酒気帯び運転の数値と罰則

先述のとおり、酒気帯び運転が違反となるのは、以下の基準です。

  • 呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上
  • 血液中アルコール濃度が0.3mg/ml以上

この基準を超えた状態で運転をおこなうと、道路交通法に基づき厳しい罰則が科されます。

酒気帯び運転の行政処分と罰則は以下のとおりです。

呼気中アルコール濃度行政処分
0.15mg以上~0.25mg未満基礎点数:13点
免許停止:90日
0.25mg以上基礎点数:25点
免許取り消し:欠格期間2年
  • ドライバーの罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

出典:警視庁|飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が!

まとめ:「飲んだら乗らない!」安全運転管理を実施しよう

酒気帯び運転や酒酔い運転は、基準値や状況により罰則が異なりますが、いずれも重大な事故や社会的信用失墜を招く危険な行為です。

企業としては、アルコールチェックや従業員教育を通じて、安全運転を徹底する体制づくりが求められます。

アルコールチェックで0以外の検知がされた場合、罰則の基準値以下でも運転させないようにしてください。

酒気帯び等も安全性を最優先していれば、翌日の業務に影響が出ることを防げます。

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