「社用車で事故が発生した時に従業員に自己負担が発生するのだろうか」
「事故が発生した状況によって責任所在は変わるのだろうか」
社用車を運用している企業の中には、このような悩みを持っている方もいるのではないでしょうか。
社用車で事故が発生した場合、企業・従業員双方に責任が生じますが、損害賠償などは企業の保険から支払われるのが一般的です。
しかし状況によっては従業員に支払いが生じるケースもあります。
本記事では、社用車の事故で従業員に自己負担が発生する状況や、自己負担割合について解説します。
記事を読むことで、社用車の事故によって企業に生じる責任を把握できるので、ぜひ参考にしてください。
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目次
社用車の事故によって企業に生じる責任
社用車で事故があった場合、企業には「使用者責任」「運行供用責任」が発生します。
使用者責任
使用者責任とは、雇用している従業員が相手に損害を与えた場合、企業も従業員と連帯して損害賠償責任を負うというものです(参考:民法第七百十五条)。
ただし、普段から従業員を適切に管理監督している場合、事故の発生が不可抗力であったと判断される場合は、責任を免れる可能性があります。
運行供用者責任
運行供用者責任とは、自動車を運行して利益を得ている企業は、その自動車が事故を起こした場合、企業も損害賠償責任を負うというものです(参考:自動車損害賠償保障法第三条)。
具体的には以下の方が運行供用者責任を負います。
- 車両の所有者
- 車両の管理者(リースの場合は使用している企業)
- 運転者の監督・指示をおこなっている人
ただし、企業が適切に管理・教育を実施しており、かつ運転者もきちんと安全運転をしていた場合、もしくは自動車そのものに原因あることが証明された場合は、責任を免れる可能性があります。
また、運行供用者責任が生じるのは、慰謝料や治療費をはじめとした人身に関する被害のみです。
自動車の修理代など物損被害に関する賠償請求においては、使用者責任は生じますが運行供用者責任は発生しません。
社用車の事故によって従業員に生じる責任
従業員が社用車で事故を起こした場合、運転者には以下の責任が生じます。
刑事上の責任 | 罰金や懲役など |
行政上の責任 | 免許の停止や取消、違反点数の加算など |
民事上の責任 | 損害賠償や慰謝料など |
社用車の事故における賠償責任
社用車によって事故が発生した際における賠償責任について解説します。
事故の責任は企業・従業員双方にある
社用車による事故が発生した場合は連帯責任となります。
相手が損害賠償請求をする場合、企業と従業員どちらにも全額の支払い請求が可能です。
損害賠償を請求された際における、企業・従業員の負担割合については、法令では定められていません。
賠償には企業の保険が適用されるケースが多い
社用車の事故によって損害賠償が生じた場合、企業の保険から支払われるケースがほとんどです。
事故による損害賠償を、企業・従業員がそれぞれどれだけ負担するかについては、法令で定められていません。
多くの場合、より高い支払い能力を持つ企業へ損害賠償が請求されるため、企業が加入している保険から賠償を支払うことになります。
企業から従業員に賠償金の一部を請求することもある
事故における従業員の過失割合や、事故にいたるまでの経緯によっては、企業が相手に支払った賠償金の一部を従業員に請求することがあります。
企業が従業員に損害賠償を請求することを「求償」といい、企業が持つ権利です。
企業が従業員に自己負担を求められるケース・求められないケース
企業が従業員に求償できるかどうかについて、従業員の過失の程度ごとに解説します。
なお、過失の程度や実際に従業員に請求できるかどうかは、事故発生の状況や経緯によって異なりますので、目安として参考にしてください。
従業員に過失がない場合
従業員が通常求められる程度の注意義務を果たし、過失がないと認められた場合は、企業から損害賠償を求めることはできません。
従業員の過失割合は、以下の責任をどれだけ果たしているかで判断されます。
債務不履行責任 | 雇用契約上果たすべき義務を守っているかどうか |
不法行為責任 | 故意・過失による不法行為が原因で損害が発生しているかどうか |
従業員の過失が軽度である場合
事故の原因が、日常的に発生しうる不注意であると認められた場合、企業から従業員に損害賠償は請求できない可能性が高いです。
日常的に発生しうる不注意である以上、企業も想定できる事態であることから、該当するミスが原因で発生する責任は企業が負うもの、とされているためです。
ただし、たとえ日常的に発生しうる不注意であっても、何度も指摘や指導をしているにもかかわらず繰り返し、結果として交通事故につながった、といった場合は請求できる可能性もあります。
故意・重過失の場合
従業員の故意や重過失による事故と認められた場合は、企業から従業員へ損害賠償を求められます。
ただし、どれだけ従業員に過失があったとしても、犯罪的な行為でない限り相手方に支払った額のすべてを請求するのは難しいでしょう。
実際にどの程度の金額を従業員に請求できるかは、以下の事情を考慮した上で決められます。
- 従業員の過失はどの程度なのか、もしくは故意におこなったものなのか
- 従業員の地位や労働条件
- 損害発生に対する企業の寄与度
「損害発生に対する企業の寄与度」とは、発生した損害を防ぐための措置を企業がどれだけおこなっていたかを示すものです。
具体的には、従業員に損害が発生しないよう適切な指示を出せていたのか、事故リスクを分散させるような行動をおこなっていたのか、などが考慮されます。
従業員に求められる自己負担割合
社用車の事故によって従業員に求められる自己負担割合は、事故の状況によっても大きく異なるため一概にはいえません。
ただし、業務によって発生した損害は使用者である企業が責任を負う考えが基本的にあるため、請求できる金額は多くても賠償額の四分の一程度になるでしょう。
なお、就業規則などに「事故を起こした従業員は5万円を支払うこと」といった、具体的な金額を定める行為は、労働基準法により禁止されています(参考:労働基準法第十六条)。
「社用車による事故等で損害が発生した場合、一部を請求することがある」など、具体的な金額を示さない形での記載は可能です。
社用車で事故が発生した状況による企業責任の違い
ここでは「勤務中」「勤務時間外」それぞれのタイミングで事故が発生した場合の責任について解説します。
勤務中の事故
勤務中に発生した事故の場合は、企業に「使用者責任」「運行供用者責任」の両方が発生します。
営業先への移動中はもちろん、通勤など業務に直接的に関係のない利用時の事故であっても、企業には2つの責任が生じます。
勤務時間外の事故
勤務時間外で社用車に事故があった場合、企業には「運行供用者責任」が発生します。
「使用者責任」は、勤務中の従業員に対して生じる責任であるため、業務外利用の場合は発生しません。
また、従業員が社用車を無断使用して事故を起こした場合は、企業には「運行供用者責任」「使用者責任」のどちらも発生しません。
マイカーを社用車として使用していた場合における事故の責任所在
マイカーを社用車として使用していた場合の責任について解説します。
勤務中の事故
従業員がマイカーを業務で使用していて事故が発生した場合は「業務執行中の不法行為」となり、企業には運行供用者責任、使用者責任の両方が発生します。
従業員のマイカー利用に関して、はっきりと許可を出していなくても黙認しているような状況であれば、扱いは社用車と同じです。
一方、マイカーの利用を明確に禁止しているにもかかわらず、無断で隠れて使用しているなど、企業にとって予期せぬ状況であった場合は、責任が発生しない可能性があります。
勤務時間外の事故
マイカーによる勤務時間外の事故については、企業はまったく関係ないため運行供用者責任も使用者責任も発生しません。
そのため、事故による責任はすべて従業員側が負うこととなります。
通勤時の事故
通勤時であっても業務との連続性が認められる場合、運行供用者責任や使用者責任は発生します。
そのため、基本的には通勤時の事故であっても企業が責任を負うと考えておくと良いでしょう。
一方、通勤時であっても通勤ルートを外れた場合は、その限りではありません。
例えば、帰宅途中に家族と合流して食事をとり、その後事故にあった、といったケースであれば業務との連続性は認められないため責任が発生しないといえるでしょう。
社用車にカーリースを利用していた場合における事故の責任所在
カーリースした自動車を業務用にしている場合は、基本的に所有している社用車と同じ扱いになります。
そのため、事故が発生した場合は、運行供用者責任と使用者責任が発生します。
また、カーリースの契約には任意保険は含まれていないのが一般的なため、忘れずにしっかりと加入しておきましょう。
社用車による事故を防ぐためにできる施策
従業員の健康を守り、企業が事故による悪影響を受けないためには、社用車による事故を未然に防ぐことが重要です。
社用車による事故を防ぐために企業がとれる施策を紹介します。
社用車利用ルールを定めて周知する
社用車の利用に関するルールを社内規則等で定め、周知することで事故のリスクを抑えられます。
社内規則を設定する際は、従業員が理解しやすい内容にするとともに、責任の範囲なども明確に設定しておくと良いでしょう。
具体的な記載内容は以下の通りです。
- 社用車利用時の禁止事項
- 責任の範囲
- マイカー利用の可否
また、万が一事故が発生した際に適切に行動できるよう、事故発生時のトレーニングや交通安全に関する講習の実施や、先輩社員による指導なども有効です。
ITツールを導入して管理体制を強化する
ITツールを導入して管理体制を強化することで、社用車を安全かつ効率よく運用できるようになります。
社用車を適切に管理する代表的なツールが「車両管理システム」です。
車両管理システムは、車両や運転者の状況を効率的に管理するシステムで、導入により「生産性の向上」「事故リスクなどを抑え、従業員の安全を守れる」などのメリットを得られます。
車両管理システムに搭載されている主な機能は以下の通りです。
機能名 | 概要 |
---|---|
位置情報取得機能 | 各車両の位置をリアルタイムで把握する機能 |
走行記録取得機能 | 運用している車両の走行ルートを把握する機能 |
到着時間予測機能 | 目的地への到着時間を予測する機能 |
稼働状況管理機能 | 各車両の稼働状況を把握する機能 |
危険運転時のアラート機能 | 急ブレーキや速度超過など検知して知らせてくれる機能 |
運転傾向分析機能 | 運転者の操作傾向を分析する機能 |
運転成績評価機能 | 運転者の操作技術を評価する機能 |
日報自動作成機能 | 運転者の日報を自動で作成してくれる機能 |
ルート最適化機能 | 目的地までの最適なルートを表示する機能 |
また、導入方法もサービスによって異なり、導入・設置コストが低い「シガーソケット型」や、導入コストは高いものの豊富な機能を持つ「デジタルタコグラフ型」などがあります。
導入する際は、各システムが備える機能や導入コスト、抱える課題などを考慮して、企業にとって最もバランスの良いシステムを選びましょう。
安全運転教育を実施して意識を高める
従業員に対して定期的に安全運転教育を実施し、安全運転に対する意識を高めることで、事故発生のリスクを抑えることが可能です。
社用車の取扱いにしても、ITツールにしても、利用するのは従業員です。
従業員の安全運転に対する意識が低ければルールの形骸化へとつながり、いずれは交通事故へとつながってしまいます。
従業員に継続して高い意識を持ってもらうためにも、定期的に安全運転教育をおこなっていくと良いでしょう。
しかし、勤務時間や事業所が離れているなどの理由から「従業員を一か所に集めて教育をおこなうのは難しい」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
定期的に教育をおこなうのが簡単ではない企業には、eラーニングシステム「JAF交通安全トレーニング」がおすすめです。
JAF交通安全トレーニングでは、スマートフォンやPCなどがあれば誰でも好きなタイミングで学習できます。
また、管理者は誰がどこまで学習したかを確認できるので、従業員の学習状況を簡単に把握できます。
「従業員に安全運転教育をおこないたいけど良い方法がわからない」とお悩みの方は、JAF交通安全トレーニングの利用を検討してみてください。
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まとめ:社用車の事故における責任をしっかり把握しておこう
社用車で事故が発生した場合、企業・従業員双方に責任が発生しますが、損害賠償に関しては、より多くの支払い能力を持つ企業が支払うのが一般的です。
そのため、基本的には従業員の賠償責任は発生しませんが、従業員の故意や重度の過失による事故であった場合は、賠償金を従業員に請求する場合もあります。
勤務中か勤務時間外かといった、事故が発生した状況によっても責任の所在は変わります。
万が一事故が発生しても適切に対処できるよう、どのような状況でどのような責任が生じるのかをしっかりと把握しておきましょう。
また、社内規則の整備やITツールの導入、安全教育の実施などをおこない、事故を起こさせない環境を整備することも重要です。
スマホやタブレットでの受講も可能