アルコールチェックは就業規則に記載しよう!理由や方法について紹介

2023年12月1日から、安全運転管理者選任事業所にて自動車を使用する際は、アルコールチェッカーを用いたアルコールチェックが義務化されました。

そのため、職場の規則をまとめた就業規則(本則以外の別規程を含む)を変更することが推奨されています。

とはいえ「就業規則はどうやって変更したらいいの?」と、疑問に感じている方も多いのではないでしょうか?

また、「そもそも就業規則を変更すべきなの?」という疑問を持っている方もいると思います。

この記事では、アルコールチェックを就業規則に記載する理由や、就業規則にアルコールチェックを記載する方法を紹介します。

アルコールチェックの就業規則への記載について疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

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飲酒運転によるリスク

飲酒運転によるリスク

飲酒運転による最大のリスクは「人命を脅かすこと」です。

飲酒をすると、安全運転に必要な

  • 注意力
  • 判断力
  • 情報処理能力

が低下します。

アルコールに含まれる麻痺作用によって、脳の働きが麻痺することが理由です。

その結果「危険察知が遅れる」「適切な判断が下せない」といった障害が生じ、交通事故につながるリスクが高まります。

また、酒に強いといわれる人でも、低濃度のアルコールで運転操作などに影響が出ることも明らかになっています。

そのため、飲酒をしたら決して車を運転してはいけません。

参考:低濃度のアルコールが運転操作等に与える影響に関する調査研究|科学警察研究所交通安全研究室

アルコールチェックの義務化について

アルコールチェックの義務化について

元々アルコールチェックは、バスやトラックなどの事業用自動車(緑ナンバー)を保有する事業者に対して義務付けられていました。

しかし、道路交通法施行規則の改正により、白ナンバー車を規定の台数以上使用する事業者も対象となりました

具体的には、以下のいずれかに該当する事業所が対象となります。

  • 白ナンバーの車を5台以上使用している事業所
  • 定員11人以上の車を1台以上使用している事業所

では、どうしてアルコールチェックの義務は一定の白ナンバー車を使用する事業者にまで拡大されたのでしょうか?

その理由と、正しく運用できていない場合のリスクについて紹介します。

アルコールチェックが義務化された背景

飲酒運転による死亡事故は、2002年以降、罰則強化や飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まりによって、減少しました。

しかし、飲酒運転による交通事故件数は2022年でも2167件と、依然として根絶されていません。

出典:飲酒運転による交通事故件数の推移(警察庁)

さらに2021年6月には、飲酒運転をしていたトラックが児童をはね、死傷させるという悲惨な事故も発生しました。

当時、白ナンバーに対するアルコールチェックが義務化されていなかったので、それが事故の原因のひとつとして問題視されました。

このような背景から、飲酒運転に対するさらなる取り締まり強化を目的として、白ナンバーのドライバーに対してもアルコールチェックが義務化されました。

正しく運用できていない場合のリスク

もし従業員が飲酒運転をしてしまった場合、人命が脅かされるためでなく、会社と飲酒運転をした従業員に大きなリスクがあります。

さまざまなリスクが考えられますが、最悪の場合、以下のような事態が発生してしまうこともあります。

  • 会社のリスク:事業停止、信用の喪失、経営破綻
  • 飲酒運転をした従業員のリスク:懲役、失業

前提として、飲酒運転には以下のような厳しい罰則があります。

  • 酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金。免許取り消し、3年間免許再取得不可。
  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。呼気に含まれるアルコールの量によって免許停止、または免許取り消し
  • 正常な運転が困難な状態での負傷事故:15年以下の懲役
  • 正常な運転が困難な状態での死亡事故:1年以上20年以下の懲役
  • 正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での負傷事故:12年以下の懲役
  • 正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での死亡事故:15年以下の懲役

出典:飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が!(警察庁) 
   自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1号
   自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条   

このように、飲酒運転は会社だけでなく、ドライバーの将来にも大きな影響がある行為です。

道路交通法によるアルコールチェック義務化の内容

道路交通法によるアルコールチェック義務化の内容

白ナンバーのドライバーに対するアルコールチェックの義務化は、2021年の道路交通法施行規則改正の大きな特徴です。

しかし、細かい内容については段階的に施行されています。ここからは当該段階的に施行された内容について紹介します。

2022年4月1日から施行された内容

2021年の道路交通法施行規則改正のうち、2022年4月1日から施行された内容は以下の通りです。

  • 安全運転管理者は、酒気帯びの有無について運転前後のドライバーの状態を目視等で確認する
  • 酒気帯びの有無について確認した結果を記録して1年間保存する

出典:安全運転管理者の業務の拡充等(警察庁)

2023年12月1日から施行された内容

2021年の道路交通法施行規則改正のうち、2023年12月1日から施行された内容は以下の通りです。

  • アルコールチェックにはアルコールチェッカーを用いる
  • 常時有効なアルコールチェッカーを保持する

出典:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)

目視だけでなく、正常に作動するアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックが義務化されました。

アルコールチェックは対面が原則です。

しかし、直行直帰などで対面での確認が難しい場合は、ドライバーに携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、電話やカメラなどで声や表情を確認し、アルコールチェッカーによる測定結果を確認する方法も認められています。

確認に関しては、安全運転管理者が運転前後に実施するのが決まりです。

なお、運転前後とは運転の直前・直後ではなく、出退勤時や業務の前後でも問題ないとされています。

就業規則とは

就業規則とは

就業規則とは、会社の就業に関するルールブックのようなものです。

賃金の決定や異動、解雇に関することなど、会社で守るべきルールがまとめられています。

常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成することが、労働基準法によって義務付けられています。

参考:労働基準法第八十九条|e-Gov法令ナビ

就業規則の役割

就業規則の役割は、会社の就業に関するルールを明確にすることです。

ルールを定め、労使双方がルールを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぎます。

例えば、賃金の決定や異動命令、解雇などは、就業規則に基づいておこなわなければなりません。

また、企業秘密の漏洩や未払い残業代請求など、労使双方にとって不利益となることから会社を守ることも、就業規則の役割です。

就業規則に退職者は勤務中に得た情報を口外しないように記載することで、企業秘密の漏洩を防ぎます。

就業時間や残業代について記載することで、未払い賃金でトラブルになったときの証拠資料にもなるでしょう。

社内規定との違い

就業規則と似たもので、「社内規定」というものがあります。

社内規定とは、社内のルール全般を記載したルールブックです。

就業規則が「就業」に関するルールに絞っているのに対し、社内規定は経営や権限の所在、意思決定プロセスなど、会社のあらゆる事象に関するルールが記載されています。

社内規定を作成する際には、会社側と従業員側に合意の必要はありません。

一方で就業規則は、会社側と従業員側で結ばれる契約のようなものであるため、作成にあたっては双方の合意が必要です。

就業規則を変更する主な場面

就業規則は、一度作成したらずっとそのままで良いわけではありません。

会社を経営していく中で、状況によって内容を見直したり変更したりすることが必要です。

例えば、就業規則を変更する場面には以下があります。

  • 創業以来就業規則を一度も変更しておらず、現状にマッチしていない場合
  • 労働時間や休日、給与形態を変更する場合
  • 労働に関する法令の改正や最低賃金の改定があった場合
  • 手当や制度を新設・廃止する場合
  • 在宅勤務(テレワーク)や変形労働時間制を導入する場合

今回のテーマであるアルコールチェックは「法令の改正」に該当します。

就業規則がないことによるリスク

就業規則がないと、さまざまなリスクが生じます。

例えば、問題行動を繰り返す従業員を解雇したくても、退職に関する取り決めがなければ退職させることができません。

また、管理職が部下に対してサービス残業を強要し、従業員の間でトラブルが発生しても、就業規則がなければ会社を守れなくなる恐れがあります。

このように、就業規則がなければ適切な労務管理ができません。

そして、会社がさまざまなリスクに晒される懸念があります。

アルコールチェックを就業規則に記載する理由

アルコールチェックを就業規則に記載する理由

アルコールチェックは就業規則に記載することをおすすめします。

その理由は以下の通りです。

  • アルコールチェックが義務化されたから
  • 罰則が厳しくなっているから
  • 会社や従業員を守ることにつながるから

従業員が飲酒運転をしてしまうと、会社の信用の失墜等により経営が破綻し、多くの従業員が路頭に迷うことにもなりかねません。

巨大なリスクを回避するためにも、アルコールチェックについて就業規則に記載して、アルコールチェックの大切さを社内に浸透させることが重要です。

まだ就業規則にアルコールチェックを記載していない事業者は、早めに対応した方が良いでしょう。

アルコールチェックを就業規則に記載するメリット

アルコールチェックを就業規則に記載するメリット

アルコールチェックを就業規則に記載すると、明確なメリットがあります。

従業員に周知できる

1つ目のメリットは「従業員に周知できること」です。

就業規則とは、会社のルールを明確化したものです。

アルコールチェック義務化について記載することで、アルコールチェックが必要不可欠であるとの認識が広がります。

さらに、アルコールチェックの拒否や飲酒運転の発覚等について、懲戒事由に明記することで、これらへの違反の抑止につながります。

その結果アルコールチェックへの姿勢が積極的になることが期待できます。

リスク回避ができる

2つ目のメリットは「リスク回避ができること」です。

飲酒運転は人命を脅かすだけでなく、会社や従業員自身に大きなリスクをもたらします。

会社は厳しい行施処分に加え、事業停止や社会的信頼の失墜、最悪の場合は経営破綻も考えられるでしょう。

一方の従業員は、免許停止などの行政処分に加え、懲役や罰金といった重い罰則が科せられることも考えられます。

また、解雇だけでなく、将来の就職に悪影響が及ぶ可能性もあります。

しかし、就業規則にアルコールチェックについて明記しておくことで、適切なチェックが実施され、このようなリスクを事前に回避できるかもしれません。

アルコールチェックを就業規則に記載する方法

アルコールチェックを就業規則に記載する方法

就業規則は職場における規則をまとめたもので、頻繁に変更するものではありません。

そのため「どうやってアルコールチェックに関する規則を記載すればいいの?」と、疑問に思う方も多いでしょう。

ここからは、アルコールチェックを就業規則に記載する方法を紹介します。

自社で記載する

自社で記載する場合、以下の手順で進めます。

  1. 変更案を作成する
  2. 法律に反する部分がないか、法務担当などの確認を受ける
  3. 経営陣の承認を得る
  4. 労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者からの意見聴取
  5. 変更届を作成する
  6. 所轄の労働基準監督署に必要書類を提出する
  7. 変更後の就業規則の周知

変更案を作成する際は、雇用形態の違いに注意してください。

パートやアルバイトなども雇用しているなら、変更後の就業規則が適用される範囲を決める必要があります。

また、労働基準監督署に提出する書類は以下の3種類です。

  • 就業規則変更届
  • 労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見書
  • 変更後の就業規則

就業規則変更届に指定のフォーマットはありませんが、厚生労働省が様式を公開しているので、利用してみると良いでしょう。

参考:就業規則の作成・変更・届出|厚生労働省

意見書について、労働者の過半数を代表する者は挙手や投票等、労働者の過半数がその選任を指示していることが明確になる民主的な手続きで選出しなければなりません。

使用者側で勝手に決めないようにしてください。

また、労働者にとって不利益となる変更をおこなう場合は、労働者への十分な説明をすることが重要です。

社労士や弁護士に依頼する

自社で対応するのが難しい場合は、社労士や弁護士に依頼することも可能です。

実際に、社労士に依頼して就業規則の作成・変更をおこなう企業は多くあります。

一方の弁護士は、就業規則の作成・変更だけでなく、訴訟の代理人にもなれるなど、万が一トラブルが発生した場合の対応まで依頼できます。

とはいえ、弁護士によって得意分野が異なるので注意してください。

弁護士に依頼する場合は、就業規則の作成や変更に携わった経験がある弁護士を選びましょう。

就業規則に記載すべきアルコールチェックの内容

就業規則に記載すべきアルコールチェックの内容

就業規則の中にアルコールチェックについて記載する場合、以下の内容を含めましょう。

アルコールチェックの実施方法・飲酒の有無を確認する方法
・チェックの記録と保存の方法
・飲酒が確認された場合の対処法 など
服務規律・飲酒運転やそれを助長する行為の禁止
・勤務中の飲酒に関する決まり など
懲戒処分・飲酒運転をした場合
・飲酒運転を助長した場合
・アルコールチェックを拒否した場合 など

さらに、車両管理規定も作成して、

  • 安全管理者の選任
  • 社用車の点検・整備
  • 事故発生時の対応方法
  • 法連遵守

なども共有しておきましょう。

就業規則を変更する際の注意点

就業規則を変更する際の注意点

就業規則の変更には、いくつかの注意点があります。

一方的に変更すると法律違反となる場合もあるので、以下の紹介する注意点を理解した上で、変更を進めてください。

変更した後は従業員に周知する

就業規則を変更した後は、必ず従業員に周知しましょう。

これは、労働基準法第百六条で義務付けられています。

参考:労働基準法第百六条|e-gov法令検索

具体的な周知方法としては、メールで一斉に知らせたり、就業規則変更の旨を記載した文書を見やすい場所に掲示したりする方法が考えられます。

なお、就業規則の変更について労働基準監督署に届出をおこなっていても、従業員に周知されていなければ無効と見なされます。

そのため、必ず何らかの方法で従業員に就業規則の変更を周知しましょう。

変更手続きは早めにおこなう

就業規則の変更届の提出について、「変更から◯日以内」といった明確な規定はありません。

しかし、就業規則を変更する必要が生じた場合は、なるべく早めに変更手続きをおこなうことをおすすめします。

変更後に届出を出していない状況が続くと、就業規則の作成及び届出の義務について定めた労働基準法第八十九条に違反していると見なされる可能性があるからです。

先延ばしにせず、速やかに届け出るようにしましょう。

参考:労働基準法第八十九条|e-Gov法令検索

労働者にとって不利な変更である場合は合理的な理由が必要

就業規則の変更によって労働者が不利益を被る場合、会社は一方的に就業規則を変更できないことが、労働契約法第九条によって定められています。

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

引用元:労働契約法第九条|e-Gov法令検索

労働者の不利益になる変更とは、「賃金の引き下げ」や「年間休日の削減」などです。

変更する場合は、従業員の過半数を代表する者の意見書を添付して管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

事業所ごとに変更手続きをおこなう

就業規則は、事業所ごとに変更手続きをおこなう必要があります。

ただし、本社とほかの事業所(支社、営業所など)の就業規則が同じ内容であるといった一定の要件を満たせば、本社で一括して届出をする「一括届出」も認められています。

そのため、複数の事業所がある場合には、本社を管轄する労働基準監督署に問い合わせて、一括届出が可能か確認すると良いでしょう。

参考:就業規則の一括届出について|東京労働局・労働基準監督署

アルコールチェックを就業規則に記載する前に企業がやるべきこと

アルコールチェックを就業規則に記載する前に企業がやるべきこと

とはいえ、アルコールチェックをすぐに就業規則に記載するのはおすすめしません。

準備が整っていないと、記載しても正しく運用できないからです。

ここからは、アルコールチェックを就業規則に記載する前に企業がやるべきことについて紹介します。

管理体制の構築

まずは実際の運用を想定して社内でルールを定め、管理体制を構築しましょう。

  • どのように記録し保管するのか
  • 直行直帰の場合はどのように確認するのか
  • 安全運転管理者がいない場合はどうするのか

など、あらゆる状況を想定して、チェックフローを整理しましょう。

なお、アルコールチェックの記録は1年間社内で保管しておく必要があります。

記録に関しては、以下の内容が求められます。

  • 確認者名(安全運転管理者)
  • 運転者名
  • 自動車のNo.
  • 確認した日時
  • 確認方法(対面でない場合は具体的な方法を明記する)
  • 酒気帯びの有無
  • 指示事項
  • その他必要な事項

出典:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)

記録の方法に関しては、指定の様式や媒体などはありません。

自社でフォーマットを作成することも認められています。

また、保管方法も指定がないため、紙とデータ、どちらでも可能です。

明確な管理体制が構築できるとスムーズな運用ができるので、入念におこないましょう。

安全運転管理者の選任

安全運転管理者とは、企業における自動車の安全な運転に必要な業務をおこなう者のことです。

ドライバーの酒気帯び確認や安全運転の指導、運行計画の作成などをおこないます。

以下の条件のいずれかに該当する事業所は、選任が義務付けられています。

  • 白ナンバーの車を5台以上所有している事業所
  • 定員11人以上の車を1台以上所有している事業所

安全運転管理者は原則20歳以上で、運転管理経歴が2年以上の従業員から選任しなければなりません。

さらに自動車を20台以上保有している事業所は、副安全運転管理者の選任も必要です。

なお、安全運転管理者の具体的な業務については、以下の記事で解説しています。

ぜひご覧ください。

アルコールチェッカーの導入

アルコールチェッカーの導入も必要です。

直行直帰が多い場合やドライバーが複数名いる場合は、ドライバーごとにアルコールチェッカーを用意するのがおすすめです。

なお、アルコールチェッカーは”常時有効”に保持する必要があることが、道路交通法施行規則で定められています。

アルコール検知器協議会が「JB10:申請機器」として認定している製品もあるので、信頼のおけるものを選びましょう。

参考:認定機器一覧(アルコール検知器協議会)

社内への教育

体制を整えるだけでなく、従業員一人ひとりが飲酒運転の危険性やアルコールチェックの重要性について理解することが大切です。

そのため、社内教育をおこなうことも必要です。

社内研修や外部セミナーを活用して、交通安全の意識を高めましょう。

最近では、交通安全について学べるeラーニングも登場しています。

  • 時間や場所を問わず自身のタイミングで取り組める
  • 教育の質が均一である
  • 進捗状況やフィードバックを一元管理できる

などのメリットがあるので、検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ:アルコールチェックは就業規則に記載しよう

まとめ:アルコールチェックは就業規則に記載しよう

2023年12月1日から、アルコールチェッカーを用いたアルコールチェックが義務化されました。

就業規則にアルコールチェックが記載されていない事業者は、体制構築などの準備をおこなってから、就業規則に追加することをおすすめします。

就業規則に記載することで社内にアルコールチェックの大切さが浸透し、安定して普段の業務に取り組めるでしょう。

とはいえ、就業規則への追加だけでなく、従業員一人ひとりの交通安全意識を高めることも重要です。

弊社では長年培ってきた交通安全のノウハウをeラーニング「JAF交通安全トレーニング」として教材化しました。

短時間で学べるコンテンツが多く、毎日の学習で交通安全について理解を深められるように設計しています。

アルコールチェックの大切さをはじめ交通安全について意識を高められるので、ぜひご活用ください。

アルコールチェック義務化をわかりやすく解説した「5分でわかる!アルコールチェック義務化のすべて」の資料をご用意しました。記録簿のExcelテンプレートも同封しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

今すぐ使えるチェックシート付

アルコールチェック義務化のすべて

アルコールチェックの義務化の概要をわかりやすく説明しながら、企業として対応が必要になることを解説していきます。添付してあるアルコールチェックの記録簿テンプレートをご活用ください。