数値表で見るアルコールチェッカーの基準値とは?罰則や測定時の注意点についても解説
現在、一定台数以上の白ナンバー車を業務で使用する事業所では、安全運転管理者による酒気帯び確認が義務付けられています。
目視等の確認に加えて、アルコール検知器(一般的にアルコールチェッカー)を用いたチェック、確認結果の保存、機器の保守管理が必要です(2023年12月以降)。
そんな中、以下のような疑問や課題を抱えている事業所が少なくありません。
- アルコールチェックの数値は何mg/Lなら問題ないのか
- 飲食の影響でアルコールが検知されたらどうするのか
そこでこの記事では、アルコールチェッカーの数値の見方や罰則対象となる基準値、測定時の注意点について解説していきます。
今気をつけるべき交通安全の話題が週次でわかる
アルコールチェッカーの義務化開始

緑ナンバーの事業用自動車を使用する旅客・貨物運送事業所では、点呼時のアルコール検知器の使用が義務付けられています(2011年5月以降)。
そして白ナンバーの自家用自動車を業務で使用している事業所でも、2022年4月から目視等による酒気帯び確認と記録の保存、2023年12月からアルコール検知器による確認が義務化されました。
それに伴い、白ナンバーの社用車を保有している事業所は、安全運転管理者の選任が必要となる場合があります。条件は以下の通りです。
- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している
- その他の自動車を5台以上使用している(大型自動二輪車・普通自動二輪車は1台を0.5台として計算する)
条件に当てはまる対象事業所には、運転前後の酒気帯び確認、確認結果の1年間保存、アルコール検知器を正常に作動する状態で管理することが求められます。
安全運転管理者の業務内容、選任基準、届出方法などについて、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
またアルコールチェックには、国家公安委員会告示で定められた機能要件を満たすアルコール検知器を使用する必要があります。
具体的には、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音、警告灯、数値などで示す機能を備えていることです。
国家公安委員会が個別の製品を認定する制度ではないため、この機能要件を満たした機器であれば使用できます。
出典:安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁
出典:国家公安委員会告示|警察庁
罰則の範囲となるアルコールチェッカー数値表(0.15・0.25・0.50mg/Lの基準)|

アルコールチェッカーに表示される「mg/L」は、呼気1リットル中のアルコール濃度を示しています。
数値が法令で定められた基準値を超えているかどうかで、酒気帯び運転・飲酒運転に該当するかを判定します。
なお、道路交通法では、数値にかかわらず酒気帯び運転を禁止しています。
アルコールチェックにおける数値表
| 状態 | 呼気中アルコール濃度 | 行政処分(基礎点数) | 刑事罰 |
|---|---|---|---|
| 酒気帯び運転の数値基準未満 | 0.15mg/L未満 | – | – |
| 酒気帯び運転 | 0.15mg/L以上0.25mg/L未満 | 13点免許停止90日 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 0.25mg/L以上 | 25点免許取消し(欠格期間2年) | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 | 0.50mg/L以上または正常な運転ができない状態 | 35点免許取消し(欠格期間3年) | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※酒酔い運転の「0.50mg/L」という数値基準は、2026年7月21日施行の改正道路交通法により追加されました
上記の数値表を見ると、「アルコールが検出されても、0.15mg/L未満なら運転していいのでは?」と思うかもしれませんが、呼気中のアルコール濃度「0.15mg/L」という数値は「ここまでなら運転してもよい」という判定ラインではありません。
0.15mg/L以上になると、酒気帯び運転として刑事罰や行政処分の対象となりますが、0.15mg/L未満であっても、酒気を帯びた状態で車両等を運転することは禁止されています。
そのため企業では、アルコールチェッカーが「0.01mg/L」など少量でも検知した場合は運転を中止し、原因を確認したうえで「0.00mg/L」と表示されるまで再測定する運用が適切です。
出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁Webサイト
飲酒運転の罰則は運転者以外にも及ぶ
飲酒運転の罰則は、ドライバー本人だけが負うとは限りません。
飲酒運転をするおそれがあることを知りながら車両や飲酒を提供した者、飲酒運転を要求・依頼して同乗した者に対しても、関与の内容に応じて処罰される可能性があります。
| 関係者 | 運転者の違反 | 罰則 |
|---|---|---|
| 車両を提供した者 | 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 車両を提供した者 | 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 酒類を提供した者・同乗した者等 | 酒気帯び運転 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 酒類を提供した者・同乗した者等 | 酒酔い運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
従業員の飲酒運転で企業が負う責任

従業員が飲酒運転をした場合、企業の責任が一律に決まるわけではありません。
事故の状況や企業の管理状況によっては、刑事・民事・行政上の責任が問われる場合があります。
なお自動車運送事業者(緑ナンバー)では、違反の内容によって一定期間の事業停止処分や車両使用の停止処分を受ける可能性があり、社会的信用を失うリスクもあります。
参考:自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル|国土交通省 物流・自動車局
刑事責任|車両提供や関与
代表者や管理者が、飲酒運転をするおそれがあることを知りながらドライバーに車両を提供した場合は、関与した者が「車両提供罪」に問われる可能性があります。
このような事実が明らかになれば、企業としての安全管理体制が疑われ、社会的信用を失いかねません。
民事責任|使用者責任と運行供用者責任
ドライバーが業務中に飲酒運転事故を起こした場合、企業は「使用者責任」を負う可能性があります。
また、企業が自動車の運行を支配し、その運行による利益を得る場合は、「運行供用者責任」が生じることもあります。
出典:民法 第715条 使用者等の責任 | e-Gov 法令検索
出典:自動車損害賠償保障法 第3条 自動車損害賠償責任 | e-Gov 法令検索
行政責任|是正措置命令や罰金
白ナンバーの社用車を保有する事業所において、アルコールチェックを実施しなかったことに対して個別の罰則は設けられていません。
ただし、安全運転管理者の業務状況に問題がある場合は、公安委員会から是正措置命令を受ける可能性があります。
命令に違反すると、50万円以下の罰金対象となります。
出典:罰則・その他|警視庁
アルコールチェッカーの正しい取り扱い方

アルコールチェッカーは飲酒運転の防止に効果的なツールですが、正しく使用しなければ宝の持ち腐れです。
また、アルコールチェッカーは数値だけで運転の可否を判断するわけではありません。
安全運転管理者は、測定結果と目視による確認を組み合わせ、ドライバーの状態を総合的に判断することが求められます。
ここでは、アルコールチェッカーを正しく使用するためのポイントを解説します。
アルコールチェックは原則対面でおこなう
アルコールチェッカーを使用する場合でも、目視による確認は欠かせません。
確認者は、以下の項目に注意しましょう。
- ドライバーの顔色
- 呼気のにおい
- 声の調子
直行直帰などで対面確認が難しい場合は、携帯型検知器を持たせたうえ、カメラやモニターによる確認、または電話・業務無線などで直接話しながら測定結果を報告させる方法が認められています。
運転前後にアルコールチェックをおこなう
酒気帯び確認は、運転を含む一連の業務の開始前と終了後におこないます。
乗り降りの都度実施する必要はなく、運転を含む一連の業務の開始前と終了後に確認します。
取扱説明書に従う
アルコールチェッカーは、適切に使用しなければ正確な測定ができません。
吹きかけ式、ストロー式、マウスピース式など、アルコールチェッカーのタイプによって使用方法は異なります。
方式によって、吹き込む時間や使用温度、測定前に空ける時間などのルールがあるので、必ず機器の取扱説明書に従って正しく使用してください。
測定結果を1年間保存する
測定後は確認者名、運転者名、車両番号、確認日時、測定方法、酒気帯びの有無、指示事項などを記録しましょう。
この記録は1年間保存することが義務付けられています。
アルコールチェックを実施した際の記録については、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
アルコールチェッカーについてよくある質問

アルコールチェッカーは、アルコール以外にも飲食物や薬、喫煙状況、測定時の環境などに反応する場合があります。
ここでは、アルコールチェッカーを使用する際の注意点についてQ&A方式で整理します。
アルコールチェック前に口をすすぐ必要はある?
可能であればアルコールチェック前に口をすすぐことを推奨しますが、測定のルールは機種によって異なるため、取扱説明書に従って実施しましょう。
例えば、以下のようなものを摂取したあとは、飲酒以外でもアルコール検知器が反応することがあります。
- 味噌汁・パンなどの発酵食品
- ミント系のガム
- 歯磨き粉
- ウイスキーボンボンなどアルコールを含むチョコレート
- 味付けにブランデーなどが使用されているドライフルーツ
- 日本酒を使用している加工食品
- 栄養ドリンクやノンアルコールの飲料
- アルコールタイプの洗口液
特に、アルコールタイプの洗口液はアルコール濃度が高いため、使用した場合は取扱説明書に定められた時間を空けてから再測定してください。
機器のメーカーによっては、飲食・喫煙後に水で口をすすぎ、20分以上空けて測定するように案内しています。
飲酒は運転の何時間前までならいい?
一般的に、体内のアルコール分解は「純アルコール20g(ビール中瓶1本、日本酒1合)で約4時間」とされています。
しかし、「安全なのは運転の何時間前まで」と一律に測ることは難しく、あくまで一般的な目安であり、運転可否の判断基準とすることはできません。
なぜなら飲酒量はもちろん、人それぞれ体質や体調によってアルコールの分解速度が異なり、十分な睡眠時間を取ってもしばらく酔いが残ることがあるからです。
運転予定を控えている場合は、飲酒量と飲み終える時間に十分な余裕を持ち、アルコールが検知された場合や二日酔いの症状が見られる場合には運転しないでください。
参考:飲酒による運転への影響は翌日まで続くのか?(JAFユーザーテスト) | JAF
アルコールチェックをする場所はどこでもいい?
アルコールチェッカーで正確な数値を測定するためには、周辺の環境にも注意が必要です。
例えば、以下のような環境では正しい測定ができない可能性があります。
| 喫煙環境 | タバコの煙による誤検知が発生する可能性がある |
| アルコール濃度の高い場所 | 消毒用アルコールやアルコールを含む製品が近くにあると数値に影響を与える可能性がある |
| 極端に温度が高い・低い場所 | アルコールチェッカーは精密機器のため高温多湿や極端な低温下では正常に動作しない可能性がある |
アルコールチェックを実施する際は、これらの環境を避けて測定しましょう。
アルコールチェッカーのタイプによって精度に違いがある?
アルコールチェッカーには、主に「半導体式」「電気化学式」の2つのタイプがあります。
検知原理が異なるため、どちらが良いと一律に判断することはできません。
機種ごとの精度、使用回数、校正・交換時期、誤検知対策などを比較したり、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定機器を参考にしてもよいでしょう。
アルコールチェッカーの点検は必要?
安全運転管理者には、アルコール検知器を「常時有効に保持」する義務があります。
そのため、正常に作動する状態を維持するため、取扱説明書に基づいて日常点検と定期的なメンテナンスを実施します。
実施例は以下の通りです。
- 使用前の日常点検
・電源が入り、エラー表示がないか確認する
・本体、吹き込み口等に破損・汚れがないか確認する
・測定場所がメーカーが定める測定環境(気温・湿度など)を維持できているか確認する
- 定期メンテナンス・校正
・メーカー指定の使用回数・有効期限・校正時期を守る
・ゼロ表示や検知機能が正常か、メーカー指定の方法で確認する
・センサーや本体交換が必要な機種は、期限前に準備する
まとめ:アルコールチェッカーの保守管理を怠らない

この記事では、アルコールチェッカーの数値の見方や罰則対象となる基準値、測定時の注意点について解説しました。
酒気帯び運転で検挙される基準は、呼気中のアルコール濃度0.15mg/L以上からですが、数値が基準未満に収まるからといって運転して良いわけではありません。
アルコールチェッカーがわずかでもアルコールを検出したら、運転してはいけません。
そのためにも、アルコールチェッカーが正常に作動するよう、安全運転管理者による保守管理が欠かせないのです。
また、アルコールが検出されなかったとしても、ドライバーの状態を確認して少しでも酒気が疑われる場合は、運転させないという安全を優先した判断を徹底しましょう。
JAFトレコラムサイトでは、アルコールチェックを分かりやすく解説した資料をご用意しました。
アルコールチェック義務化に備える!
資料を日々の安全管理にご活用いただくとともに、従業員の交通安全意識を継続的に向上させる、e-ラーニング形式の交通安全教材「JAF交通安全トレーニング」の導入も同時にご検討ください。

