「アルコールチェックは直行直帰の場合でも必要なのか知りたい」
「直行直帰の従業員にアルコールチェックを実施する手順やポイントを知りたい」
このような悩みをお持ちではないでしょうか。
本記事では、アルコールチェックが義務付けられている事業所におけるチェックの必要性や、実施する際の手順について解説します。
記事を読むことで、直行直帰の従業員に対してもスムーズにアルコールチェックが実施できるようになりますので、ぜひ参考にしてください。
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目次
2023年12月よりアルコールチェックは義務化されている
2023年12月1日より、安全運転管理者を選任しているすべての事業所に対して、アルコール検知器による酒気帯び有無の確認が義務付けられています。
具体的な内容は次の通りです。
対象となる事業所 | 以下いずれかの条件を満たす事業所 ・定員11人以上の車両を1台以上使用 ・上記以外の車両を5台以上使用 |
実施者 | ・安全運転管理者 ・副安全運転管理者 ・安全管理者を補助する者 |
2023年12月より義務付けられている内容 | ・アルコール検知器による酒気帯び確認 ・アルコールチェックに関する記録の作成および保存(1年間) ・安全管理者がアルコール検知器を常時有効に保持すること |
アルコールチェックの対象となる従業員 | 事業所の業務のために運転する者 ※私有車両やレンタカーなどを業務で使用する場合を含む |
従来、タクシーやバスなど「緑ナンバー」の運転者に対するアルコールチェックは義務付けられていましたが、営業車をはじめとした、いわゆる「白ナンバー」の運転者に対する義務はありませんでした。
しかし、2021年6月に発生した交通事故が「白ナンバー」のトラック運転者による飲酒運転が原因であったことから、道路交通法が見直されて義務化されることとなりました。
直行直帰でもアルコールチェックは必要
直行直帰時におけるアルコールチェックの要否や実施方法について解説します。
直行直帰や出張など対面できない場合でも必要
アルコールチェックの対象者は「業務のために運転する者」とされており、例外は認められていないため、直行直帰であってもアルコールチェックはしなければなりません。
また、出張先で運転する場合でも同様です。
レンタカーなど自社が所有する車でなくとも業務で運転する場合は、アルコールチェックが必要です。
対面での実施が難しい場合はリモートで実施する
直行直帰や出張など、対面でのアルコールチェックが難しい場合は、リモートによる確認で対応すれば問題ありません。
警察庁からは、対面でアルコールチェックができない場合は以下の方法でも良いと発表されています。
- カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
- 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法
引用:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」
以上のことから、スマートフォンを用いたビデオ通話による確認や、携帯電話による報告とアルコールチェックの結果を撮影した写真の送付、などで対応すると良いでしょう。
直行直帰時におけるアルコールチェックの実施手順
直行直帰の従業員に、遠隔でアルコールチェックを実施する際の具体的な手順は次の通りです。
- ビデオ通話などを利用して安全運転管理者が運転者の状況(顔色や声の調子など)を目視で確認する
- ビデオ通話などを通した安全運転管理者の立会いのもと、検知器を用いたアルコールチェックを実施する
- 運転者がチェックの結果を記録簿に記入する
- 業務開始
- 業務終了後、ビデオ通話などを利用して安全運転管理者が運転者の状況(顔色や声の調子など)を目視で確認する
- 検知器を用いたアルコールチェックを実施する
- 運転者がチェックの結果を記録簿に記入する
- 後日、運転者が安全運転管理者に記録簿を提出する(紙による記録の場合)
- 安全運転管理者が記録簿の内容を確認し必要に応じて修正を依頼する
- 記録簿を1年間保管する
直行直帰のアルコールチェックを実施する際の注意点
直行直帰のアルコールチェックを実施する際の注意点について解説します。
メールなどによる一方的な報告は認められていない
アルコールチェックの結果を、メールやFAXなどの一方的な方法でおこなうことは認められていません。
そのため、安全運転管理者が忙しいからといって「メールによる報告でもOK」といった許可を出さず、必ず対面で実施しましょう。
目視確認もしっかりおこなう
直行直帰のアルコールチェックは遠隔でおこなわれるため、対面と比べて得られる運転者の情報は少ないです。
そのため、客観的に判断できるアルコール検知器の数値に重きを置いてしまうかもしれません。
しかし、検知器の数値だけに頼り過ぎず、顔色や声の調子、受け答えの様子といった状況をしっかり確認することが重要です。
アルコール検知器の数値とあわせて、下記に問題がないかをしっかりと確認しましょう。
- 運転者の顔色
- 声の調子
- 体の揺れ
- 受け答えの様子
十分な数のアルコール検知器を用意しておく
アルコール検知器は予備も含めて十分な数を用意しておくことが重要です。
直行直帰の場合、運転者一人につきアルコール検知器をひとつは持たせなければなりません。
アルコール検知器の数が少なければ、直行直帰の従業員が多い場合に、不足する可能性があります。
直行直帰であっても運転者全員に対して適切にチェックするために、十分な数を用意しておきましょう。
十分な数のアルコール検知器を用意した上で、運転者に持たせておく、車両に備え付けておくなどの対策をおこないましょう。
アルコール検知器に必要な機能要件
アルコールチェックに用いる検知に求められる要件は「アルコールの有無や濃度を検知して警告灯や音、数値で示す機能」です。
これは、アルコール検知器の基本ともいえる機能ですので、特別な要件はないといえるでしょう。
しかし、あまりに精度の低いアルコール検知器だと、適切なアルコールチェックがおこなえないことも考えられるので、一定以上の品質を持つ検知器を揃えることが必要です。
直行直帰のアルコールチェックを実施する際に知っておきたいポイント
直行直帰時のアルコールチェックを実施する際に知っておきたいポイントを紹介します。
実施するタイミングは業務開始時と終業時の2回
アルコールチェックは、基本的には業務開始時と終業時の2回で問題ありません。
道路交通法では、安全運転管理者の業務について以下のように定められています。
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
引用:道路交通法施行規則 第九条の十
この内容は、車を乗り降りする度にアルコールチェックが必要であるとも受け取れますが、ここでいう「運転」とは、一連の業務としての運転のことです。
そのため、アルコールチェックを運転の都度おこなう必要はなく、業務の開始前後の2回で問題ありません。
アルコールチェックは安全運転管理者でなくてもおこなえる
アルコールチェックは、必ずしも安全運転管理者がおこなう必要はなく、別の者が代行可能です。
具体的にアルコールチェックを代行できる者は以下の通りです。
- 副安全運転管理者
- 安全運転管理者の業務を補助する者
事業規模にもよりますが、安全運転管理者がすべての運転者のアルコールチェックを実施するのは現実的ではありません。
安全運転管理者がしっかりと休みを確保し、無理なく業務を進めるためにも、複数人でアルコールチェックができる体制を整えることが重要です。
また、安全運転管理者以外の者に実施してもらう場合は、「ほんの少しであれば良い」といった甘いチェックとならないよう指導することも重要です。
確認するのは酒気の「程度」ではなく「有無」
アルコールチェックで確認するのは酒気の「程度」ではなく「有無」である点に注意しましょう。
道路交通法においては、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以下の場合は「酒気帯び運転」ではあるものの罰則などはありません。
そのため、アルコールチェックの結果が「アルコール濃度0.15mg以下」であれば運転しても良いと考える方がいるかもしれませんが間違いです。
たとえ、酒気帯び運転の数値に達していなくても、酒気が残っていると判断される場合は運転を許可してはいけません。
必要に応じてITツールの導入を検討する
運転者の人数が多いなどの理由でアルコールチェックの実施を効率化したい場合はITツールの導入も検討してみてください。
アルコールチェックツールには業務を効率化する以下のような機能が搭載されています。
- 測定結果の自動入力
- クラウド上でのデータ保存
- 規定以上のアルコール検出時の通知
提供されているサービスによっては簡単に操作できるものも存在するため、ツールの操作に不慣れな方であっても問題ありません。
また、IT点呼や車両管理と一体化しているツールなどもあるので、業務の効率化にお悩みの方はぜひ一度探してみてください。
アルコールチェックを怠るとどうなる?
アルコールチェックを怠った際のリスクや罰則について解説します。
安全運転管理者の業務違反となる
直行直帰や出張など運転者の状況にかかわらず、アルコールチェックを怠った場合は安全運転管理者の業務違反となります。
直接的な罰則はないものの、公安委員会によって安全運転管理者が解任されるケースもあるので注意が必要です。
飲酒運転リスクが高まる
アルコールチェックを実施しない場合、飲酒運転のリスクが増大します。
企業に所属する運転者が業務中に飲酒運転をおこなった場合、運転者だけでなく車両の提供者や同乗者なども以下のように罰せられます。
運転者 | 酒気帯び運転(呼気1L中のアルコール濃度0.15mg以上) | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
運転者 | 酒酔い運転(まっすぐに歩けないなど客観的に見て酔っている状態) | 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
車両の提供者 | 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
車両の提供者 | 酒酔い運転 | 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
酒類の提供者 | 酒気帯び運転 | 2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金 |
車両の同乗者 | 酒酔い運転 | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
また、飲酒運転により事故が発生してしまうと、運転者や被害者の健康はもちろん企業の信用や業績にも大きく影響する恐れがあります。
飲酒運転による事故を発生させないためにも、確実にアルコールチェックをおこなえる体制作りが重要です。
アルコールチェックの確実な実施には運転者への教育も重要
アルコールチェックを実施するにあたっては、運転者へアルコールチェックの必要性を伝えることも重要です。
チェック側がいくら万全の体制を整えたとしても、運転者側が「ちょっとくらい」と不正をおこなう姿勢でいれば、いずれ飲酒運転をする人が出てきてしまいます。
そのため、チェック側・運転者側双方が高い意識を持ってアルコールチェックに臨めるよう、飲酒運転の危険性や周囲に与える影響を定期的に教育することが重要です。
まとめ:直行直帰でもアルコールチェックを確実に実施してリスクを抑えよう
2023年12月より、安全運転管理者が選任されている企業では、すべての運転者に対してアルコールチェックが義務付けられています。
チェックの実施は、直行直帰や出張など安全運転管理者と対面できない場合であっても、リモート電話やカメラなどを通して実施しなければなりません。
本記事で紹介した手順やポイントを参考に、安全運転管理者が適切にアルコールチェックを実施できる体制を整えましょう。
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