運行前点検とは?確認項目や手順、徹底するためのポイントを解説

日々の業務に使用する自家用自動車は、日常的な点検が必要です。

メンテナンスをしないまま運転していると、走行中に突然の故障や車両トラブルが発生して交通事故につながる恐れがあるからです。

しかし、具体的に何を点検すれば良いか、わからない方も多いでしょう。

そこで本記事では、自家用自動車の運行前点検について解説します。

点検項目や手順を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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運行前点検とは

運行前点検とは

運行前点検とは、車の運転前におこなう点検のことです。

最初に、自家用自動車、事業用自動車、それぞれの運行前点検について解説します。

自家用自動車の運行前点検(日常点検整備)

自家用自動車の運行前点検は、「日常点検整備」を実施します。

日頃から自家用自動車を点検して車両トラブルや交通事故を防ぐことが目的で、道路運送車両法によって、以下のように義務付けられています。

自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

引用元:道路運送車両法第四十七条の二

自家用自動車の運行前点検の頻度は決められていません。

しかし、故障や車両トラブルを未然に防ぐためにも、利用頻度に合わせて頻繁に実施するようにしましょう。

事業用自動車の運行前点検

バスやトラックなどの事業用自動車の場合、1日1回、運行前に必ず運行前点検をしなければなりません。

多くの人や物を運搬する公共性の高さや、ひとたび交通事故を起こすと社会的に大きな影響を及ぼすことから、「1日1回」と頻度が決められています。

運行前点検の項目

運行前点検の項目

自家用自動車と事業用自動車の運行前点検の項目は異なります。

それぞれの項目を紹介します。

自家用自動車の運行前点検の項目

自家用自動車の運行前点検は、ドライバーが自らおこないます。

確認項目は以下のとおりです。

何か異常が見つかった場合はすぐに修理を依頼しましょう。

エンジンルームブレーキ液の量は規定の範囲内である
冷却水の量が規定の範囲内である
エンジン・オイルの量が規定の範囲内である
バッテリ液の量規定の範囲内である
ウインド・ウォッシャ液の量が適当である
車の周りランプ類の点灯・点滅具合が適当である
タイヤに亀裂や損傷がない
タイヤの空気圧が規定の範囲内である
タイヤの溝の深さが十分である
運転席エンジンのかかり具合はスムーズで、異音がない
ウインド・ウォッシャ液の噴射状態は適当である
ワイパーの拭き取りが良好である
ブレーキの踏み残りしろと効き具合は十分である
駐車ブレーキの引きしろ(踏みしろ)は十分である
エンジンの低速・加速状態に異常がない
出典:安全確保と環境保全はクルマの点検・整備から。|国土交通省

事業用自動車の運行前点検の項目

事業用自動車の運行前点検の項目は以下のとおりです。

ブレーキペダルの踏みしろが適当である
ブレーキの効きが十分である
ブレーキ液の量が適当である
タイヤ空気圧が規定値である
亀裂・損傷・異常摩耗がない
ディスク・ホイールの取り付け状態が適当である
バッテリバッテリ液の量が適当である
エンジン冷却水の量が適当である
エンジン・オイルの量が適当である
ファンベルトの張り具合が適当である
灯火装置・方向指示器点灯・点滅具合が適当である
汚れや変色、損傷がない
ウインド・ウォッシャ液噴射の向きや高さ、量が適当である
ワイパー拭き取りが良好である
エアタンク凝水がない
運行において異常が認められた箇所前回の運行で異常を認めた箇所について、これからの運行に支障がないか
出典:点検・整備の推進|国土交通省

自家用自動車の運行前点検の手順

自家用自動車の運行前点検の手順

自家用自動車の運行前点検は決まった手順でおこない、記録します。

そのため、運転日報などに手順を記載しておくなど、スムーズに実施できるようにしておきましょう。

運転日報に記録する目的は、すべての項目が正常であったことや、一部に異常があったことを周知するためです。

社内で細かな情報共有をおこなうことで、故障や車両トラブルによる交通事故の防止に役立ちます。

①自家用自動車を安全な場所に移動させる

まずは自家用自動車を安全な場所に移動させます。

平坦な場所を選び、自家用自動車が動かないように、タイヤに輪止めをかけておきます。

②運転日報を確認する

次に運転日報を見て、前日までに異常がないか確認します。

別の人が使っていた場合は、直接聞くのもおすすめです。

「ハンドル操作に違和感があった」「いつもと変わらなかった」などと情報共有をして、異常や違和感があった場合は代替車両を使用するなどしましょう。

③エンジンルームを確認する

まずはエンジンルームの確認です。

ボンネットを開けて、以下の項目を確認しましょう。

  • ブレーキ液の量は規定の範囲内であるか
  • 冷却水の量は規定の範囲内であるか
  • エンジン・オイル液の量は規定の範囲内であるか、汚れはないか
  • バッテリ液の量は規定の範囲内であるか
  • ウインド・ウォッシャ液の量は適当か

④車両の周りを確認する

次に車両をぐるっと周りながら、以下の項目を確認します。

  • ランプ類の点灯・点滅具合が適当であるか
  • タイヤに亀裂や損傷がないか
  • タイヤの空気圧が規定の範囲内であるか
  • タイヤの溝の深さが十分であるか

⑤運転席に座って確認する

最後に、運転席に座って以下の項目を確認します。

  • エンジンのかかり具合はスムーズで、異音がないか
  • ウインド・ウォッシャ液の噴射状態は適当である
  • ワイパーの拭き取りが良好である
  • ブレーキの踏み残りしろと効き具合は十分である
  • 駐車ブレーキの引きしろ(踏みしろ)は十分である
  • エンジンの低速・加速状態に異常がないか

運行前点検を怠ることによるリスク

運行前点検を怠ることによるリスク

運行前点検を怠ると、車両トラブルや交通事故などのリスクがあります。

安全に自家用自動車を使用するためにも、日頃から運行前点検を習慣付けておくことが大切です。

車両トラブルにつながる

1つ目のリスクは、車両トラブルにつながることです。

毎年発表されている「JAFロードサービス出動理由TOP3」でランクインすることが多いのが、バッテリ上がりとタイヤのパンクです。

2022年度において、バッテリ上がりは全体の40.55%、タイヤのパンク・バースト・エアー圧不足は19.37%となっています。

出典:2022年度 JAFロードサービス出動理由TOP3|JAF

これらの車両トラブルの中でも、タイヤのパンク・バースト・エアー圧不足は、日常的な点検をおこなっていれば概ね防げるものです。

運転中に故障や車両トラブルが発生してしまうと、交通事故のリスクが高まります。

運行前点検をしっかり実施して、故障や車両トラブルのリスクを減らしましょう。

整備不良による罰則に当たる

自家用自動車の運行前点検を実施していなくても、特に罰則はありません。

しかし、整備不良の自動車を運転することは、違反行為に該当します。

もし自家用自動車が整備不良と認定された場合、ドライバーには違反点数が加算されます。

また、ドライバーだけでなく、運行管理車や整備管理者、企業も車両管理責任を問われます。

違反点数と反則金の詳細は以下のとおりです。

内容違反点数反則金
ライトの整備不良1点普通車:7,000円
大型車:9,000円
ブレーキの整備不良2点普通車:9,000円
大型車:12,000円
参考:交通違反の点数一覧|警視庁反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁

自社への信頼を失う

運行前点検を怠ったことで故障や車両トラブルが起き、それが原因で交通事故が発生してしまうと、整備不良の自家用自動車を運転させたとして、企業の信頼喪失のリスクがあります。

同時に、企業および車両管理責任者が責任を問われる可能性もあります。

最悪の場合、企業の存続すら危ぶまれる事態に陥るかもしれません。

日常的な点検を怠ると交通安全を脅かす上に、企業全体に関わる大きな問題に発展するリスクがあることを覚えておきましょう。

2023年12月からは検知器によるアルコールチェックも義務化

2023年12月からは検知器によるアルコールチェックも義務化

自動車だけでなく、近年はドライバーにも運転前の状態チェックが義務付けられています。

例えば、2023年12月からは、検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。

対象となる企業は、運転前後に検知器を使ったアルコールチェックをしなければなりません。

また、アルコールチェック記録簿の用意や、就業規則・社内規定の見直しも必要です。

自家用自動車の運行前点検と同様に、交通安全・事故防止のために大切な確認事項なので、徹底するようにしてください。

なお、アルコールチェックについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

運行前点検を徹底するためには

運行前点検を徹底するためには

運行前点検を徹底するには、単に従業員に呼びかけるだけでは不十分です。

担当者を決めたり、従業員に教育するなどの仕組み作り・雰囲気作りが必要です。

また、前述したように、道路交通法の改正に伴って、ドライバーも運転前にアルコールチェックをしなければなりません。

最後に、運行前点検を徹底するためのポイントを紹介します。

安全運転管理者を選任する

1つ目のポイントは、安全運転管理者を選任することです。

安全運転管理者とは、安全運転の責任を負う指導者・管理者のことです。

運行前点検などの自家用自動車運用に関わる業務の中心的な役割を果たすため、定期的な運行前点検を実施する習慣がつきやすくなるでしょう。

以下のいずれかに該当する企業は、安全運転管理者を選任しましょう。

  • 自動車を5台以上使用している(自動二輪車1台は0.5台で換算)
  • 乗車定員が11名以上の自動車を1台以上使用している

安全運転管理者の具体的な業務は、ドライバーへの交通安全教育や安全対策の策定・実施などです。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

従業員への交通安全教育をおこなう

2つ目のポイントは、従業員への交通安全教育をおこなうことです。

いくら安全運転管理者が運行前点検を呼びかけても、従業員一人ひとりが運行前点検の大切さを理解していなければ、適切な点検は期待できないかもしれません。

大雑把な点検によって車両トラブルを見逃し、交通事故につながるリスクも考えられます。

そのため、日頃から従業員に対して交通安全教育をおこなって、交通安全に対する意識を高めておくことが必要です。

交通安全教育の主な方法としては、自動車教習所の企業向け研修やeラーニングがあります。

企業向け研修は、受講者同士でコミュニケーションがとれたり、講師に質問しやすかったりする点がメリットです。

一方のeラーニングは「時間や場所を問わず学習できる」「研修で必要な移動費や会場費などのコストを削減できる」といったメリットがあります。

それぞれの強みと自社の現状を照らし合わせて、最適な方法で実施しましょう。

運行前点検だけでなく、定期点検整備や車検も忘れずに実施する

運行前点検だけでなく、定期点検整備や車検も忘れずに実施する

運行前点検だけでなく、定期点検整備や車検も忘れずに実施しなければなりません。

定期点検整備とは、故障や車両トラブルが発生しないように、自動車の各所を点検し、必要に応じて部品の交換や修理などをおこなう点検のことです。

自家用自動車の場合は1年に1回実施することが、法律で定められています。

出典:道路運送車両法第四十八条

また、車検も忘れてはいけません。

車検とは、ブレーキや照明器具、警報装置などが法律で定められた保安基準を満たしているか検査する制度です。

自家用自動車の場合、新車登録から初回の車検までは3年、以降は2年ごとに受ける必要があります。

なお、車検を受けているからといって、定期点検整備を怠ってはいけません。

なぜなら、定期点検整備では自動車を安全かつ快適に使用するために、車検のときより多くの項目を検査するからです。

車検に通ったからといって、必ずしも次の車検までトラブルなく乗れるわけではありません。

そのため、日々の点検だけでなく、定期点検整備や車検も確実に実施しましょう。

うっかり忘れてしまわないように、定期点検整備・車検の頻度や実施時期は運転日報などに書いておくのがおすすめです。

まとめ:日頃から丁寧な運行前点検を心がけよう

まとめ:日頃から丁寧な運行前点検を心がけよう

運行前点検は、車両トラブルや交通事故を防止するために欠かせません。

もし整備不良の自家用自動車で交通事故を起こしてしまうと、人命を脅かすだけでなく、罰則や社会からの信頼を失うリスクがあります。

日頃から丁寧な運行前点検を実施して、自家用自動車を安全に扱えるような体制作りをしておきましょう。

なお、運行前点検を徹底するには、従業員への交通安全教育も安全意識の醸成という面で重要です。

交通安全教育を検討されている場合は、ぜひ「JAF交通安全トレーニング」をご検討ください。

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JAF交通安全トレーニング

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